法定相続人と法定相続分について詳しく解説。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の相続順位と法定相続分の割合を説明します。法定相続人の確定と相続分の理解を深めるために、行政書士佐伯和亮事務所のサポートを活用しましょう。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
多くの方が四十九日法要が済んでから相続の手続きを考えがちですが、
早期に進めないと知ったときには手遅れになってしまう可能性があるため、
注意が必要です。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行い、認められる必要があります。
「遺産は放棄する」と他の相続人に宣言しても、
もし被相続人に借金などの負債が見つかった場合、
放棄が正式に認められない限り、支払い請求があなたにも来ることになります。
申し立てを忘れずに行うようにしましょう。
自分が相続放棄をすると、次順位の相続人が権利を取得する場合があります。
例えば、被相続人の子が一人で放棄した場合、
次の順位として直系尊属、つまり両親が相続人になります。
両親が既に亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
放棄の影響を十分に理解し、関連する全員で情報を共有し、必要に応じて協力しましょう。
また、相続人が一人もいない場合、その財産は国庫に帰属することになります。
相続放棄の手続きを進める際は専門家に相談することをお勧めします。