相続において、特別受益と寄与分は重要な概念です。これらを理解しておくことで、相続トラブルを避け、公平な遺産分割を実現することができます。
本コラムでは、特別受益と寄与分について具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。今治市で相続の相談は行政書士佐伯和亮事務所までお気軽にどうぞ!
(民法第903条より一部抜粋)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、~
つまり、被相続人が生前に特定の相続人に対して、以下のような遺贈や贈与によって特別な利益を与えていた場合、その利益を「特別受益」といいます。
上記のような場合、マンションや結婚資金が特別受益にあたります。
特別受益があった場合、相続時の財産だけで遺産分割を行うと、他の相続人との間で不公平が生じる可能性があります。そのため、特別受益の価額も相続財産と合算して相続分を計算する必要があります。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。
簡単に言うと、先にもらっている分を引いて計算するという考えです。
相続財産が2,000万円で、相続人が長男と次男の2人の場合、法定相続分はそれぞれ1,000万円ずつとなります。
しかし、長男が父親から生前贈与で500万円のマンションを受け取っていた場合、持ち戻し計算は以下のようになります。
つまり、長男の相続分は750万円、次男の相続分は1,250万円となります。
特別受益にあたるかどうかは、明確な判断基準が定められているわけではなく、最終的には裁判所が判断するため、個別の案件についての問い合わせを受けても返答しかねる場合があります。
被相続人が事前に持ち戻しをしない旨の意思表示を示している場合は持ち戻しなしで遺産分割することが可能です。意思表示は口頭でも可能ですが、一般的には遺言書に記載されます。
原則として相続発生前10年以内に行われた特別受益は、遺留分侵害額請求の対象となります。これは持ち戻し免除の意思表示があっても同じです。遺留分について、詳しくはもめない相続のために! 遺留分の基礎知識と注意点をご覧ください。
(民法第904条の2より一部抜粋)
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、~
つまり、被相続人に対して以下のような行為を行い、被相続人の財産の維持または増加について特別な貢献をした者があるときは、その貢献分を相続分に反映させることができる可能性があります。これを寄与分といいます。
寄与分は、具体的な貢献度に応じて算定されます。貢献度が高いほど、寄与分も大きくなる可能性が高くなります。
寄与分は相続人だけが主張することができます。相続人以外の人が被相続人に貢献した場合は、寄与分ではなく「特別寄与料」を請求することになります。
寄与分は相続人以外には認められないため、例えば「被相続人の子供の配偶者」には主張することはできませんが、被相続人に対して、相続人以外の親族が特別の寄与を行い、相続財産が維持・増加した場合は、相続人に対して「特別寄与料」を請求できるとされています。
特別の寄与の方法は、無償で、療養看護、その他の労務の提供となっています。
特別受益・寄与分については遺産分割協議・調停・審判で主張していくことになりますが、
相続開始から10年を経過すると主張することができなくなります。
また、主張する側に証明責任があるため、証拠を提出する必要があります。
特別受益と寄与分の理解は、公平な遺産分割を実現するために欠かせません。これらの概念は、誰かが「得をしている」または「損をしている」という印象を持ちやすく、感情的な対立からトラブルに発展することがあります。
相続に関するトラブルを避けるため、専門家への相談や助言を活用しましょう。
今治市の行政書士佐伯和亮事務所では、相続に関する相談を無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。