遺言書保管制度とは?メリット・デメリットから手続き、注意点まで徹底解説
自筆証書遺言の保管方法にお悩みの方は、法務局での遺言書保管制度をご検討ください。紛失・改ざん防止、検認不要など、メリットがたくさんあります。手続き方法や注意点も解説。安心して相続対策を進めたい方は、ぜひご覧ください。

遺言書保管制度とは?メリット・デメリットから手続き、注意点まで徹底解説

 

 

法務省において、自筆証書遺言を法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」というものがあります。

 

制度の特徴

形式チェック

遺言書の保管申請時には、法律に定められた自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。

 

遺言書の紛失・亡失防止

遺言書は原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されるため、紛失・亡失のおそれがありません。( 原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)

 

改ざん等の防止

法務局での保管により、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

 

検認が不要

自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は、検認が不要となるため、相続開始後すぐに手続きを行うことができます。

 

全国どこでも手続き可能

全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます。

 

相続人への通知

関係遺言書保管通知

相続人等のうちの一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

 

指定者通知

遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては、遺言書保管所において、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

 

 

遺言書保管制度のイメージ図

 

{遺言書保管制度のイメージ図}
出典 法務省:自筆証書遺言書保管制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

 

遺言書の様式について

 

{遺言書の様式例}
自筆証書遺言書保管制度を利用する上での注意事項

  • 用紙:A4サイズで、文字の判読を妨げるような地紋、彩色等のないものを使用
  • 余白:余白を必ず確保し、ページ数や変更・追加の記載を含めて、余白部分には一切何も記載しない
  • 裏面:片面のみを使用し、裏面には何も記載しない
  • 筆記具:ボールペン等の容易に消えない筆記具を使用
  • ページ番号:各ページには本文と財産目録を合わせて、通し番号でページ数を“1/2、2/2”のように、総ページ数の分かるよう記載

出典 法務省:自筆証書遺言書保管制度 遺言書の様式例
https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html

 

 

注意点

  • 遺言者本人が、保管を希望する法務局での予約を取り、必要書類を持参して出向く必要があります。
  • 保管には、1件につき3,900円の手数料が必要です。
  • 遺言書の内容に関する質問・相談には一切応じられないので、内容の有効性は保証されません。

 

 

まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、検認手続きが不要になることで相続手続きをスムーズに進めるための有効な手段です。特に、遺言書を自分で保管することに不安がある方や、相続手続きを円滑に進めたい方にとっては、検討する価値のある制度と言えるでしょう。

 

ただし、遺言書保管制度を利用しても、遺言内容の有効性自体が保証されるわけではありませんので、注意が必要です。
当事務所では、遺言書の作成や相続手続きに関する無料相談を受け付けています。
まずは、お気軽にお問い合わせください。