法務省において、自筆証書遺言を法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」というものがあります。
遺言書の保管申請時には、法律に定められた自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
遺言書は原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されるため、紛失・亡失のおそれがありません。( 原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
法務局での保管により、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は、検認が不要となるため、相続開始後すぐに手続きを行うことができます。
全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます。
相続人等のうちの一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては、遺言書保管所において、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
出典 法務省:自筆証書遺言書保管制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
自筆証書遺言書保管制度を利用する上での注意事項
出典 法務省:自筆証書遺言書保管制度 遺言書の様式例
https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html
自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、検認手続きが不要になることで相続手続きをスムーズに進めるための有効な手段です。特に、遺言書を自分で保管することに不安がある方や、相続手続きを円滑に進めたい方にとっては、検討する価値のある制度と言えるでしょう。
ただし、遺言書保管制度を利用しても、遺言内容の有効性自体が保証されるわけではありませんので、注意が必要です。
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