相続財産の調査と評価から相続方法の決定、遺産分割協議まで、相続手続きの流れを詳しく解説します。不動産、預貯金、有価証券の把握方法、財産の評価手順を紹介します。行政書士佐伯和亮事務所が提供する相続手続きガイド。
被相続人が亡くなってからの遺産相続手続きの流れを順を追って説明します。
被相続人が亡くなった後、死亡届を市区町村の役場に提出する必要があります。
これは死亡診断書と一体化されており、親族や同居人が提出します。提出期限は死亡から7日以内です。
相続人を確定させるために戸籍謄本、住民票の除票が必要になります。
相続人の印鑑登録証明書は遺産分割協議書作成のために必要です。
被相続人の自宅や重要書類が保管されている場所、銀行の貸金庫に保管されている場合も。
公正証書遺言であれば公証役場に、自筆証書遺言でも法務局の遺言書保管制度を利用している場合もあります。
遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを受けるまで開封してはいけません。
遺言書を発見したら速やかに検認を請求しなければいけません。
また、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
取得した戸籍謄本などで相続人を確定します。
相続関係説明図や法定相続情報一覧図を必要に応じて作成します。
相続関係説明図は、遺産を相続する権利を有する人が何人いるのか家系図にして表した図面であり、法定相続情報一覧図は相続関係を分かりやすく整理した、法務局が発行する公的な文書です。これがあれば大量の書類を提出せずに済み、簡略化できる手続きもあります。