相続手続きの流れ その1
遺産相続手続きの全体像と具体的な流れを行政書士佐伯和亮事務所が詳しく解説。必要書類や注意点もわかりやすく説明します。

相続手続きの流れ その1

被相続人が亡くなってからの遺産相続手続きの流れを順を追って説明します。

 

 

死亡届の提出

提出先: 市区町村の役場
提出期限: 死亡から7日以内
提出者: 親族、同居人、家主、後見人など
必要書類: 死亡診断書(医師が発行)、死亡届

 

被相続人が亡くなった後、死亡届を市区町村の役場に提出する必要があります。
これは死亡診断書と一体化されており、親族や同居人が提出します。提出期限は死亡から7日以内です。

 

 

戸籍謄本などの必要書類の準備

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
全ての相続人の最新の戸籍謄本
全ての相続人の印鑑登録証明書

 

相続人を確定させるために戸籍謄本、住民票の除票が必要になります。
相続人の印鑑登録証明書は遺産分割協議書作成のために必要です。

 

 

遺言書の有無の確認

公正証書遺言:公証役場
自筆証書遺言:法務局、自宅、貸金庫など
秘密証書遺言:自宅、貸金庫など

 

被相続人の自宅や重要書類が保管されている場所、銀行の貸金庫に保管されている場合も。
公正証書遺言であれば公証役場に、自筆証書遺言でも法務局の遺言書保管制度を利用している場合もあります。

 

 

遺言書の検認の手続き

公正証書遺言:検認不要
自筆証書遺言:遺言書保管制度を利用している場合は検認不要、それ以外は必要
秘密証書遺言:検認必要

 

 

検認手続きの流れ
  1. 検認の申し立て
  2. 検認期日の指定・通知
  3. 検認期日における検認の実施

遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを受けるまで開封してはいけません。
遺言書を発見したら速やかに検認を請求しなければいけません。
また、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

 

相続人の確認

相続人の確定
相続関係説明図の作成
法定相続情報一覧図の取得

 

取得した戸籍謄本などで相続人を確定します。
相続関係説明図や法定相続情報一覧図を必要に応じて作成します。
相続関係説明図は、遺産を相続する権利を有する人が何人いるのか家系図にして表した図面であり、法定相続情報一覧図は相続関係を分かりやすく整理した、法務局が発行する公的な文書です。これがあれば大量の書類を提出せずに済み、簡略化できる手続きもあります。