財産管理委任契約とは?
財産管理委任契約は、判断能力がまだあるうちに自身(委任者)の財産の管理や療養看護の手続き、
日常生活に関する事務を自分の信頼する代理人(受任者)に業務を代行してもらう契約です。
任意後見契約との違い
- 開始時期:任意後見契約は判断能力が低下した後に任意後見監督人が選任されてから効力を発揮しますが、財産管理委任契約は、判断能力があるうちにすぐに開始できます。
- 監督体制:任意後見契約では、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人の行動を監視しますが、財産管理委任契約にはそのような監督機関がありません。
- 契約方法:任意後見は公正証書での契約になりますが、財産管理委任契約は公正証書でなくても契約できます。
財産管理委任契約のメリット・デメリット
メリット
- 自分のニーズに合わせた柔軟な契約が可能です。代理項目を細かく決めることで、自分の意思を尊重した管理が実現します。
- 任意後見契約のように判断能力の低下を条件とせず、契約締結後すぐに効力を発揮します。
デメリット
- 財産管理委任契約には、任意後見契約のような監督機関が存在しないため、受任者が不正を行うリスクがあります。
- 委任者の判断能力がなくなったら契約終了になります。
- 対応していない金融機関があるため事前に相談が必要になります。
まとめ
財産管理委任契約には上記のようなメリットやデメリットがあるため、次の対策を考慮することが重要です:
財産管理委任契約と任意後見契約を併用する。
「移行型」と呼ばれ、判断能力の低下前から低下後にわたって事務を代行できます。
公正証書で契約書を作成する。
財産管理人の信頼度を高めたり、契約内容を明確にして不正行為を防ぎます。
特に慎重に委任する
預貯金の払戻しなどの権限を付与する内容を締結することも多いため、信頼できる相手を慎重に選ぶ必要があります。
自身の大切な財産を適切に管理してもらう相手です。特に慎重になりましょう。
トラブルを防ぎ、安心して過ごすために自分の状況やニーズに合わせて適切な契約を結ぶことが大切です。
信頼できる専門家に相談し、自分に最適な契約を結ぶことをお勧めします。