「争族」を防ぎたいですか?遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識を解説します。遺言書の種類、メリット・デメリット、作成方法などを分かりやすく説明し、あなたの大切な想いを未来につなぐお手伝いをします。相続トラブルを未然に防ぎ、安心して未来を託せる遺言書作成を検討してみませんか?
秘密証書遺言は、誰にも内容を知られることなく遺言を残せる方法です。
作成の手間はかかりますが、プライバシーが守られるため、遺言の内容を知られたくない方には最適な方法です。
今コラムでは、秘密証書遺言のメリット・デメリット、作成方法、注意点、そして保管方法について詳しく解説します。
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封印し、公証役場で2人以上の証人の立会いのもと、遺言書の存在を証明してもらうことで完成する遺言書のことです。
遺言の内容は秘密にできる一方、公証人が内容を確認しないため、形式の不備による無効のリスクがあります。
注意点:公証人について
秘密証書遺言の保管方法に決まりはありません。しかし、遺言者の死後、誰かに発見されなければ、せっかく作成した遺言書も意味がありません。公証役場の「遺言検索システム」で遺言書が作成されたことは確認できるのですが、公正証書遺言と違い、原本保管されていませんので、遺言書の存在・保管場所は信頼できる人に伝えておきましょう。
秘密証書遺言は、プライバシーを守りながら遺言を残せる方法です。
しかし、形式不備による無効のリスクや作成にかかる費用、検認手続きなどデメリットもあるため、、秘密証書遺言の特徴をよく理解した上で、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択しましょう。
当事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。秘密証書遺言の作成方法や注意点についてのご相談はもちろん、公正証書遺言の作成サポート、遺言執行、相続手続きなど、幅広く対応しております。お気軽にご相談ください。