【誰にも知られずに遺言を残す】秘密証書遺言の書き方
秘密証書遺言の特徴とメリット・デメリットについて詳しく解説。プライバシーを保ちながら作成できる秘密証書遺言の手続きや注意点を説明します。行政書士佐伯和亮事務所の遺言書作成サポートで、安心して遺言書を作成しましょう。

【誰にも知られずに遺言を残す】秘密証書遺言の書き方

 

 

 

 

はじめに

秘密証書遺言は、誰にも内容を知られることなく遺言を残せる方法です。
作成の手間はかかりますが、プライバシーが守られるため、遺言の内容を知られたくない方には最適な方法です。
今コラムでは、秘密証書遺言のメリット・デメリット、作成方法、注意点、そして保管方法について詳しく解説します。

 

 

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封印し、公証役場で2人以上の証人の立会いのもと、遺言書の存在を証明してもらうことで完成する遺言書のことです。
遺言の内容は秘密にできる一方、公証人が内容を確認しないため、形式の不備による無効のリスクがあります。

 

メリット

  • プライバシーが守られる:内容を誰にも知られずに遺言を残せます。
  • 自筆である必要がない:パソコンなどで作成することも可能背す。
  • 改ざんされにくい:封印されるため、改ざんのリスクが低いです。

 

デメリット

  • 手続きが煩雑:証人を手配し、公証役場で作成する必要があります。
  • 費用がかかる:公証人手数料、証人費用等がかかります。
  • 無効のリスク:公証人が内容を確認しないため、形式不備となる可能性があります。
  • 検認が必要:家庭裁判所での検認手続きが必要です。

 

 

作成方法

  • 遺言書の作成:遺言書を作成し、署名・押印します。パソコン等を使用しても大丈夫ですし、日付の記載はなくても構いません。
  • 遺言書の封印:遺言書を封筒に入れ、遺言書作成時に使用した印鑑で封印します。
  • 公証役場での手続き:公証役場にて、2人以上の証人の立会いのもと、公証人に遺言書の存在を証明してもらいます。

 

注意点:公証人について

  • 公証人が日付を記載するため、遺言者は記載する必要はありません。
  • 公証人は、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを証明するものであり、内容に関しては一切確認することができないため、遺言書作成の際には内容に法的な不備が無いよう注意が必要です。
  • また、秘密証書遺言は検認手続きが必要です。

 

 

保管方法について

秘密証書遺言の保管方法に決まりはありません。しかし、遺言者の死後、誰かに発見されなければ、せっかく作成した遺言書も意味がありません。公証役場の「遺言検索システム」で遺言書が作成されたことは確認できるのですが、公正証書遺言と違い、原本保管されていませんので、遺言書の存在・保管場所は信頼できる人に伝えておきましょう。

 

 

 

まとめ

秘密証書遺言は、プライバシーを守りながら遺言を残せる方法です。
しかし、形式不備による無効のリスクや作成にかかる費用、検認手続きなどデメリットもあるため、、秘密証書遺言の特徴をよく理解した上で、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択しましょう。

 

当事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。秘密証書遺言の作成方法や注意点についてのご相談はもちろん、公正証書遺言の作成サポート、遺言執行、相続手続きなど、幅広く対応しております。お気軽にご相談ください。