相続手続きの第一歩は法定相続人の確認!相続順位と相続分で揉めないための基礎知識を、今治市の行政書士がわかりやすく解説。相続人の確定方法など、相続手続きに必要な情報が満載です。愛媛県今治市で相続のご相談なら、行政書士佐伯和亮事務所へ。
妊娠中の妻がいる場合、夫に万が一のことがあったとき、誰が相続人になるのでしょうか?考えたくはありませんが、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。
今回は胎児の相続権について解説していきます。
まず前提として、民法では以下のように規定されています。
(民法第3条)
私権の享有は、出生に始まる。
これは、人は出生することで初めて権利を持つという意味です。つまり、まだ出生していない胎児は、原則として権利能力を認められません。
しかし、相続に関しては例外が設けられています。
(民法第886条)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
この規定により、胎児も相続人として認められます。ただし、生きて生まれることが条件となります。同条文第2項で、死産の場合は適用しないと規定されているためです。そのため、出生後すぐに亡くなってしまったとしても、相続権は認められます。
胎児が相続人となる場合、通常の相続とは異なる点がいくつかあります。
胎児がいる場合の相続手続きは、出産や育児で多忙なうえに心労も重なり、通常の相続とは異なる点もあるため困難になります。早めに専門家に相談することで、トラブルを防止し、複雑な手続きを適切に進めましょう。
今治の行政書士佐伯和亮事務所では、相続に関する様々な問題に対応しています。相続手続きや遺言書作成など、お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。