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妊娠中の妻がいる場合、夫に万が一のことがあったとき、誰が相続人になるのでしょうか?考えたくはありませんが、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。
今回は胎児の相続権について解説していきます。
胎児の権利
まず前提として、民法では以下のように規定されています。
(民法第3条)
私権の享有は、出生に始まる。
これは、人は出生することで初めて権利を持つという意味です。つまり、まだ出生していない胎児は、原則として権利能力を認められません。
しかし、相続に関しては例外が設けられています。
(民法第886条)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
この規定により、胎児も相続人として認められます。ただし、生きて生まれることが条件となります。同条文第2項で、死産の場合は適用しないと規定されているためです。そのため、出生後すぐに亡くなってしまったとしても、相続権は認められます。
胎児が相続人となる場合は
胎児が相続人となる場合、通常の相続とは異なる点がいくつかあります。
遺産分割協議
- 遺産分割協議は相続人全員が必ず参加しないといけません。
- しかし、胎児は出生するまで権利能力を有さず、親権者も存在しないため、胎児自身で協議に参加することはできません。
- 仮に胎児を抜きにして協議を成立させても、後に無効となってしまいます。
代理人
- 胎児が相続人となる場合、代理人が協議に参加することになります。
- この代理人は、法定代理人である親権者(母親)は代理人となることができません。母親も相続人であり、利益相反の関係となるためです。
- 母親が代理人になれない場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、その特別代理人が手続きを行うことになります。
相続放棄も可能
- 胎児は相続人であるため、相続を放棄することもできます。
- 母親も相続放棄を行う場合には、利益相反とはならないため、母親が代理人として手続きを行うことができます。
代襲相続も
- 代襲相続とは、本来の相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子や孫が代わりに相続人となる制度です。
- 胎児も、父親の直系卑属(子や孫)として代襲相続することができます。
遺言で胎児に遺産を
- 胎児に遺言で遺産を残すこともできます。
- この場合、胎児の特定ができないと無効になってしまう可能性があります。例えば、「お腹の子」のような曖昧な表現ではなく、「妻○○が現在妊娠している子」のように具体的に記載する必要があります。
- また、認知とともに遺産を相続させる記載をすることも可能です。
死産・流産の場合
- 胎児が死産・流産の場合は、相続人とはならず、遺言で記載があってもその部分については効力を生じません。
- 胎児に相続させようとした財産は、通常の相続手続きに従って、他の相続人が相続することになります。
まとめ
胎児がいる場合の相続手続きは、出産や育児で多忙なうえに心労も重なり、通常の相続とは異なる点もあるため困難になります。早めに専門家に相談することで、トラブルを防止し、複雑な手続きを適切に進めましょう。
今治の行政書士佐伯和亮事務所では、相続に関する様々な問題に対応しています。相続手続きや遺言書作成など、お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。
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