妊娠中の妻がいる場合、夫に万が一のことがあったとき、誰が相続人になるのでしょうか?
考えたくはありませんが、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。
今回は胎児の相続権について解説していきます。
まず前提として、
「私権の享有は、出生に始まる。」(民法3条1項)
と規定されており、人は出生することで権利を有するため、まだ出生していない段階では権利能力は認められません。ただし、
「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」(民法886条1項)
とも規定されているため、相続に関しては例外的に胎児も相続権を有しています。
続けて条文で、死産の場合は適用しないとも規定されているため、生きて生まれることが条件となっています。
そのため、出生後すぐに亡くなってしまったとしても、相続権は認められます。
遺産分割協議は相続人全員が必ず参加しないといけません。
しかし、胎児は出生するまで権利能力を有さず、親権者も存在しないため、協議を行うことはできません。
仮に胎児を抜きにして協議を成立させても、後に無効となってしまいます。
出生したら胎児の代理人が協議に参加することになりますが、この場合、法定代理人である親権者の母親は代理人となることができません。母親も相続人であり、利益相反の関係となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、その特別代理人が手続きを行うことになります。
利益相反の関係:自分の利益と代理人としての利益が対立する状態
相続人であるため、放棄することもできます。
母親も相続放棄を行う場合には、利益相反とはならないため、母親が代理人として手続きを行うことができます。
父親の直系卑属として代襲相続することも可能です。
胎児に遺言で遺産を残すこともできます。
この場合、胎児の特定ができないと無効になってしまう可能性があるため、記載する場合は専門家に相談することをおすすめします。
また、認知とともに遺産を相続させる記載をすることも可能です。
この場合は相続人とはならず、遺言で記載があってもその部分については効力を生じません。
胎児に相続させようとした財産は通常の相続となります。
胎児がいる場合の相続手続きは、出産や育児で多忙なうえに心労も重なり、通常の相続とは異なる点もあるため困難になります。
早めに専門家に相談することで、トラブルを防止し、複雑な手続きを適切に進めましょう。
当事務所では、相続に関する様々な問題に対応しています。
相続手続きや遺言書作成など、お気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。