限定承認
限定承認について詳しく解説。相続財産を限度として債務を相続する限定承認の手続き方法や、相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要がある点、単純承認との違いについて説明します。行政書士佐伯和亮事務所のサポートで、適切な相続手続きを選びましょう。

限定承認とは

限定承認とは、

 

相続財産を調査しても債務の程度が不明で財産が残るかわからない場合に、

 

財産を限度として債務を相続するものです。

 

平たく言うと、

 

借金を清算してプラスになるなら相続して

 

清算しても足りない分に関しては支払わなくていい、ということです。

 

単純承認は足りない分もすべて受け継ぐ無限責任

 

限定承認は足りない分は受け継がない有限責任

 

という違いがあります。

 

 

限定承認をするには、

 

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、

 

相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、

 

相続人全員が共同して申し立てを行う必要があります。

 

 

放棄は単独でできますが、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。

 

そして申し立てが認められた後に、債権者への通知や財産の競売など、

 

必要な手続きを進める必要があります。