法定相続人と法定相続分について詳しく解説。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の相続順位と法定相続分の割合を説明します。法定相続人の確定と相続分の理解を深めるために、行政書士佐伯和亮事務所のサポートを活用しましょう。
限定承認とは、
相続財産を調査しても債務の程度が不明で財産が残るかわからない場合に、
財産を限度として債務を相続するものです。
平たく言うと、
借金を清算してプラスになるなら相続して
清算しても足りない分に関しては支払わなくていい、ということです。
単純承認は足りない分もすべて受け継ぐ無限責任
限定承認は足りない分は受け継がない有限責任
という違いがあります。
限定承認をするには、
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、
相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、
相続人全員が共同して申し立てを行う必要があります。
放棄は単独でできますが、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。
そして申し立てが認められた後に、債権者への通知や財産の競売など、
必要な手続きを進める必要があります。