相続手続きの第一歩は法定相続人の確認!相続順位と相続分で揉めないための基礎知識を、今治市の行政書士がわかりやすく解説。相続人の確定方法など、相続手続きに必要な情報が満載です。愛媛県今治市で相続のご相談なら、行政書士佐伯和亮事務所へ。
限定承認とは、
相続財産を調査しても債務の程度が不明で財産が残るかわからない場合に、
財産を限度として債務を相続するものです。
平たく言うと、
借金を清算してプラスになるなら相続して
清算しても足りない分に関しては支払わなくていい、ということです。
単純承認は足りない分もすべて受け継ぐ無限責任
限定承認は足りない分は受け継がない有限責任
という違いがあります。
限定承認をするには、
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、
相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、
相続人全員が共同して申し立てを行う必要があります。
放棄は単独でできますが、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。
そして申し立てが認められた後に、債権者への通知や財産の競売など、
必要な手続きを進める必要があります。