「相続」は、誰にでも起こりうる身近な問題です。しかし、いざ相続が発生すると、様々な手続きや問題に直面し、戸惑ってしまう方も多いでしょう。
特に、「遺産分割協議書」は、相続財産を分配する手続き上必要になる、非常に重要な書類です。
しかし、この書類を作成するための「遺産分割協議」が相続を争族に変えてしまう、相続手続きの中でも時間と手間のかかる難しい手続きなのです。
このコラムでは、遺産分割協議から遺産分割協議書の作成まで、詳しく解説していきます。
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の遺産を、誰がどのように相続するかを、相続人全員で話し合って決めることです。
遺産分割協議は、遺言書がない場合だけでなく、遺言書があっても、その内容と異なる分割を希望する場合にも必要となります。
以下の手順で遺産分割協議を行います。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。
被相続人の所有していたすべての財産を調査し、目録を作成します。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続財産のの分割方法を決定します。
遺産分割協議は、相続人「全員の参加・全員の同意」が必要です。
遺産分割協議で同意した内容を書面化します。
相続手続きの様々な場面で必要になります。
遺産分割協議は、「誰が、何を、相続するのか」を相続人全員で話し合うため、トラブルが発生する可能性があります。話し合いの際は以下のような点を考慮しましょう。
民法で定められた「法定相続分」というものがあります。遺産分割協議を行う場合、従う必要はありませんが、目安や基準にはなるでしょう。法定相続分について詳しくは相続の基礎!法定相続人と相続分を詳しく解説をご覧ください。
被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献した相続人は、寄与分を主張することができます。
被相続人から生前に特別に財産をもらっていた相続人は、特別受益を考慮する必要があります。
寄与分・特別受益について詳しくは特別受益と寄与分をご覧ください。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。それでも話し合いがまとまらなければ、審判手続きが開始され、裁判官が審判をすることになります。
【参考:裁判所|遺産分割調停】
遺言書のない相続において、遺産分割協議書は必要不可欠なものです。前段階の遺産分割協議を相続人全員で行い、全員が相続財産の分割方法に同意しなければなりません。
もちろん、ご自身で作成することもできますが、手続きや作成時に専門的な知識を求められる場合もあります。
「行政書士佐伯和亮事務所」では、遺産分割協議書の作成サポートをはじめ、相続に関する様々なご相談を承っております。
相続手続きでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。