法定相続人と法定相続分について詳しく解説。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の相続順位と法定相続分の割合を説明します。法定相続人の確定と相続分の理解を深めるために、行政書士佐伯和亮事務所のサポートを活用しましょう。
再転相続とは、被相続人(祖父)が亡くなった後、その相続人(父)が相続の承認や放棄をしないまま熟慮期間中に死亡した場合、その相続人の相続人(子)が被相続人の遺産を相続することを指します。これにより、相続が二重に発生することになります。
熟慮期間:相続人が相続の承認または放棄を決定するために法律で定められた期間のことで、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内とされています。この間に相続人は、相続財産の内容を確認し、相続を承認するか放棄するかを決定します。
例えば、祖父・父・子がいる場合の具体例をあげます。
:被相続人の死亡により相続が開始されます。
:祖父の遺産相続の熟慮期間中に、相続の承認や放棄をしないまま父が死亡します。
:子は父の相続人であるとともに祖父の相続権を承継して再転相続人となり、一次相続と二次相続両方の承認や放棄を行う必要があります。
一次相続と二次相続それぞれについて承認か放棄か判断しなければいけませんが、できない組み合わせがあります。
二次相続:承認しかできません。父の相続を放棄すると祖父の相続人としての地位もなくなります。
二次相続:承認と放棄のどちらでも選択可能です。父の遺産だけ相続しても両方放棄してもかまいません。
二次相続の承認 | 二次相続の放棄 | |
---|---|---|
一次相続の承認 | 〇 | × |
一次相続の放棄 | 〇 | 〇 |
再転相続が発生してしまうと相続手続きが複雑化してしまいます。
しかし、相続放棄するには期限があるため迅速に判断して手続きする必要があります。
不安がある場合は専門家に相談することをお勧めします。