再転相続
今治で再転相続にお悩みの方へ。再転相続の定義、具体例、手続きの注意点を詳しく解説。相続・遺言書作成、公正証書遺言のご相談は行政書士佐伯和亮事務所へお任せください。

再転相続とは?

 

 

 

 

再転相続とは

再転相続とは、被相続人(祖父)が亡くなった後、その相続人(父)が相続の承認や放棄をしないまま熟慮期間中に死亡した場合、その相続人の相続人(子)が被相続人の遺産を相続することを指します。これにより、相続が二重に発生することになります。

 

熟慮期間:相続人が相続の承認または放棄を決定するために法律で定められた期間のことで、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内とされています。この間に相続人は、相続財産の内容を確認し、相続を承認するか放棄するかを決定します。

 

例えば、祖父・父・子がいる場合の具体例をあげます。

 

再転相続の流れ

祖父の死亡(一次相続)

:被相続人の死亡により相続が開始されます。

 

熟慮期間中の相続人である父の死亡(二次相続)

:祖父の遺産相続の熟慮期間中に、相続の承認や放棄をしないまま父が死亡します。

 

再転相続の発生

:子は父の相続人であるとともに祖父の相続権を承継して再転相続人となり、一次相続と二次相続両方の承認や放棄を行う必要があります。

 

再転相続の注意点

熟慮期間の起算点について

  • 一次相続:一次相続人になったことを知った時から3ヶ月以内
  • 二次相続:二次被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内

 

承認と放棄

一次相続と二次相続それぞれについて承認か放棄か判断しなければいけませんが、できない組み合わせがあります。

 

一次相続を承認した場合

二次相続:承認しかできません。父の相続を放棄すると祖父の相続人としての地位もなくなります。

 

一次相続を放棄した場合

二次相続:承認と放棄のどちらでも選択可能です。父の遺産だけ相続しても両方放棄してもかまいません。

 

 

二次相続の承認 二次相続の放棄
一次相続の承認 ×
一次相続の放棄

 

まとめ

再転相続が発生してしまうと相続手続きが複雑化してしまいます。
しかし、相続放棄するには期限があるため迅速に判断して手続きする必要があります。
不安がある場合は専門家に相談することをお勧めします。