遺言書は書いておいた方がいいだろうな、と漠然と考えている人は多いでしょう。
では、実際どうして遺言書が必要なのでしょうか?
遺言書は、生前築いた財産の分配や遺言者の意思を後世に伝えるための重要な法的文書です。
本コラムでは、遺言書の必要性について詳しく解説していきます。
大まかにはこれだけです。
一見難しくないように見えますが、何が問題になるかわかりますか?
相続人の調査や遺産の調査は、仕事や家事など日常生活を送りながら、役所に書類を請求したり金融機関に照会を行ったり、とても大変で手間のかかる手続きです。不慣れな作業で時間がかかるでしょうが、相続の放棄や相続税の申告には期限があるため、できるだけ速やかに進める必要があります。
これだけでも大変ですが、問題は次にやってきます。
遺言がない場合、遺産をどのように分配するか、遺産分割協議で決めなければいけません。
遺産分割協議は、相続人が全員参加で全員の同意が必要です。
親族とはいえ、金銭が絡むと、意見が対立しやすくなります。
相続分を巡る争いや、特定の相続人への不満など、様々な要因から相続人同士の感情的な対立を招き、相続トラブルは発生します。
遺言書があれば最も大変な作業である遺産分割協議をする必要がありません。
そのため、相続手続きがスムーズに進み、相続人の負担を軽減できる安心と、親族間の円滑な関係を維持できる安心を与えることができます。
残された遺族にとってこれ以上のメリットはありません。
相続人に認められた最低限の権利である遺留分には配慮しなければいけませんが、例えば特定の相続人には遺産を渡したくないとか、相続人以外の人や団体に遺贈したい、などの遺言者の意思は遺言書によってしか示すことはできません。
自らの意図しない相続を防ぐためには遺言書が不可欠です。
遺言書は、相続手続きの中で最も大変である遺産分割協議を避けられるため、残された家族に2つの大きな安心を与えることができます。しかし、その内と思っていても年齢を重ねて判断能力がなくなると有効な遺言書は作成できなくなります。
遺言書があれば、という事態を防ぐためにご自身の想いを形にし、大切な家族のために、今から遺言書を作成してみませんか?
当事務所では遺言・相続の無料相談を行っていますので、思い立ったらぜひご相談ください。