相続が発生した時、誰が相続人になるのか、遺産をどれくらい相続できるのかは、法律によって定められています。
この法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といい、遺産を相続する権利を持つ人の範囲と、それぞれの相続分(法定相続分)が民法で定められています。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、まずは法定相続人が誰なのか、そしてそれぞれの相続分がどれくらいになるのかを知っておくととても役に立ちます。
この記事では、法定相続人について、わかりやすく解説していきます。
被相続人との関係 | 相続順位 |
---|---|
配偶者 | 常に相続人 |
子 | 第一位 |
直系尊属(父母・祖父母など) |
第二位 |
兄弟姉妹 |
第三位 |
相続人の構成 | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者1/2 | 子1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 | 直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹1/4 |
配偶者のみ | 配偶者 | |
子のみ | 子 | |
直系尊属のみ | 直系尊属 | |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹 |
※同順位の相続人が複数いる場合は均等に分割します。
※例外として、兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人と「片親のみ同じ」兄弟姉妹の相続分は、「両親共に同じ」相続人の1/2となります。
法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、被相続人と相続人との関係を明らかにする必要があります。戸籍には「現在戸籍」、「除籍」、「改製原戸籍」の3種類があります、詳しくは戸籍についてをご覧ください。代襲相続が発生する場合は、既に亡くなっている相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要となります。
法定相続人を確定できたら、相続人全員の戸籍謄本を収集し、被相続人と相続人の関係を図で示した、家系図のような書類を作成します。これを基に法務局で「法定相続情報一覧図」を申請・交付しておくとよいでしょう。相続手続きの際に、何度も同じ戸籍謄本を提出する手間を省くことができます。
相続人が一人もいない場合は、遺産は最終的に国庫に帰属します。
相続は、誰にでも起こりうる身近な問題です。
いざ相続が発生したときに慌てないためにも、法定相続人や相続分といった基本的な知識を身につけておきましょう。
相続人調査は、被相続人の戸籍謄本を丁寧に読み解く必要があり、とても時間がかかり煩雑な作業です。本籍地を何度も変更されている場合はなおさらです。ですが、相続手続きにおいては必ず必要になる作業ですので、ご自身だけで手続きを進めるのが難しい場合や、相続に関する疑問や不安がある場合は、当事務所にご相談ください。
行政書士佐伯和亮事務所では、愛媛県今治市を中心とした地域に密着し、皆様の相続手続きをお手伝いいたします。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。