万が一、天災や事故などによりご家族が同時に亡くなられた場合、亡くなられた順によって法定相続人や法定相続分が変わります。
しかし、状況によっては死亡の前後を特定できない場合があります。このような場は、
(民法第32条の2)
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
と規定されています。
今回は、「同時死亡の推定」の場合の相続手続きを適切に進めるためのポイントを、具体的な例を挙げて解説していきます。
同時死亡と推定される場合は、夫婦間で相互に相続が発生しません。
つまり、配偶者であってもお互いの相続権が無いということになりますので、
どちらか一方が先に亡くなった場合は通常の相続と同様になります。
つまり、子供がいる場合であれば通常の相続と変わりませんが、子供がいない場合は相続人と相続分に大きな影響を与えることになります。
夫婦間と同様に親子間でも同時死亡の場合は相続権はありませんが、代襲相続は発生します。
このケースでも、孫がいるかどうかで影響が異なります。
代襲相続について詳しくは相続関係が複雑になるケース~代襲相続・数次相続・再転相続~をご覧ください。
亡くなられた順によって相続人が変わります。相続人の人数も異なることがあります。
これは相続税の基礎控除額に影響を及ぼし、納付額だけでなく納付の必要性にも関わることですので注意して正確に把握する必要があります。
遺言により財産を受け取る相続人や受遺者が、相続発生時に亡くなっている場合はその遺言の相続人や受遺者に関する部分は無効となってしまいます。
こういった不測の事態に備えて「予備的遺言」を書いておく方法があります。例えば、「遺言者は、長男が遺言者と同時又は先に死亡したときは長男に相続させるとした財産を長男の子(孫)に相続させる」といったものです。
予備的遺言について詳しくは想いが伝わる遺言書を。予備的遺言で万全の準備ををご覧ください。
法律用語で「みなす」と「推定する」は異なる意味を持ち、「みなす」は反証することができませんが、「推定する」は反証によって覆ることがあります。すなわち、証拠や資料によって同時死亡でないということがわかれば覆るということです。
同時死亡の推定が覆った場合は、本来の相続人で遺産分割をやり直す必要があります。
例えば、交通事故により夫婦が同時死亡の推定となり、遺産分割まで完了していたところ、後から病院の記録により、夫が先に亡くなっていたことが判明した場合、
誤った相続人:夫の両親または兄弟姉妹
⇒実際の相続人:妻と夫の両親または兄弟姉妹
となるため、妻の相続人は夫の相続人に妻の相続分(財産全体の2/3または3/4)を請求(不当利得返還請求)することができます。
同時死亡となるようなケースでは、心理的な負担が大きいうえに多くの専門的な知識を要します。不安なことがあれば専門家に相談することをおすすめします。他にも複雑になるケースを紹介しています。相続関係が複雑になるケース~代襲相続・数次相続・再転相続~もぜひご覧ください。
今治市の行政書士佐伯和亮事務所では、遺言書作成や相続手続きの無料相談を承っています。
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