考えたくはありませんが、災害や事故によって不運にもご家族を一度に失ってしまうことがあります。
このような場合は亡くなられた順によって法定相続人や法定相続分が変わりますが、状況によって死亡の前後を特定できない場合は同時に死亡したものとする(同時死亡の推定)、と規定されています。(民法第32条の2)
具体的な例を挙げて通常の相続と異なる点を解説します。
同時死亡と推定される場合は相互に相続が発生しません。
つまり、配偶者であってもお互いの相続権が無いということになりますので、
どちらか一方が先に亡くなった場合は通常の相続と同様になります。
つまり、子供がいる場合であれば通常の相続と変わりませんが、子供がいない場合は相続人と相続分に大きな影響を与えることになります。
夫婦間と同様に親子間でも同時死亡の場合は相続権はありませんが、代襲相続は発生します。
このケースでも、孫がいるかどうかで影響が異なります。
亡くなられた順によって相続人が変わります。相続人の人数も異なることがあります。
これは相続税の基礎控除額に影響を及ぼし、納付額だけでなく納付の必要性にも関わることですので注意して正確に把握する必要があります。
遺言により財産を受け取る相続人や受遺者が、相続発生時に亡くなっている場合はその遺言は無効となってしまいます。
こういった不測の事態に備えて「予備的遺言」を書いておく方法があります。
「遺言者は、〇〇が遺言者と同時又は先に死亡したときは〇〇に相続させるとした財産を〇〇の子△△に相続させる」
といったものです。
法律的に、「みなす」であれば覆りませんが、「推定する」という言葉は反証によって覆ります。
すなわち、証拠や資料によって同時死亡でないということがわかれば覆るということです。
同時死亡の推定が覆った場合は本来の相続人で遺産分割をやり直す必要があります。
同時死亡となるようなケースでは、心理的な負担が大きいうえに多くの専門的な知識を要します。
不安なことがあれば専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では遺言書作成や相続手続きの無料相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。