遺言書の種類、どれを選ぶ?種類別の特徴、メリット・デメリットを比較
遺言書の種類の違いがわからない…そんな悩みを解決します!自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の特徴、メリット・デメリットをわかりやすく解説。遺言書作成の第一歩を踏み出しましょう。

遺言書の種類、どれを選ぶ?種類別の特徴、メリット・デメリットを比較

 

 

 

 

はじめに

遺言書は、残された家族への想いを伝え、大きな安心を届ける最後の手紙です。
遺言書を残すことがどのような効果をもたらすのか、こちらの記事【争族を防ぐ】 遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識で詳しく解説しているので、併せてお読みください。

 

では、法律で定められた遺言書の方式には、いくつかの種類があることをご存じでしょうか?
今回のコラムでは遺言書の種類について紹介していきますので、ご自身に合うものを検討する際の参考にしてください。

 

 

遺言書の種類

遺言書には、主に次の3種類があります。

 

自筆証書遺言

 

公正証書遺言

 

秘密証書遺言

 

 

それぞれの特徴を簡単にまとめると、以下のようになります。

 

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
特徴 ・遺言書の全文・日付を自書、署名・押印する ・公証役場で公証人が作成する ・内容を秘密にしたまま保管できる
メリット

・費用がかからない
・手軽に作成できる

・安全に保管できる
・無効のリスクがほぼない
・検認が不要

・プライバシーの保護
・自筆証書遺言より形式不備が少ない

デメリット

・紛失、改ざん、破棄の恐れ
・形式不備による無効のリスクが高い
・検認が必要

・費用と時間がかかる
・証人2名が必要

・紛失、破棄の恐れ
・費用がかかる
・証人2名が必要
・検認が必要

向いているのは

・すぐに作成したい
・費用をかけたくない

・安全、確実に遺言を残したい
・家族の負担を減らしたい
・相続争いを避けたい

・内容を知られたくない
・自筆でなくてもよい

 

各遺言書の詳しい解説は下記のリンクに記載していますのでぜひご覧ください。

 

 

遺言書作成の注意点

遺言書の作成には、各種類ごとに定められた形式に従う必要があります。
形式に不備があると、遺言書が無効になってしまう可能性があります。
例えば、自筆証書遺言では全文自書・署名・押印が必要ですし、公正証書遺言で必要な証人にも要件があります。
少しでも不安な点がある場合は、弁護士や行政書士などの専門家への相談をおすすめします。

 

 

まとめ

今回のコラムでは遺言書の種類とその特徴について解説しました。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、あなたに合った遺言書の種類を選択すしましょう。

 

遺言書は、あなたの大切な想いを未来へ繋ぐ、かけがえのない贈り物です。
当事務所は遺言書作成の専門家として、あなたの想いを法的に有効な形で実現するお手伝いをいたします。
お悩みやご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。