遺言書は、残された家族への想いを伝え、大きな安心を届ける最後の手紙です。
遺言書を残すことがどのような効果をもたらすのか、こちらの記事【争族を防ぐ】 遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識で詳しく解説しているので、併せてお読みください。
では、法律で定められた遺言書の方式には、いくつかの種類があることをご存じでしょうか?
今回のコラムでは遺言書の種類について紹介していきますので、ご自身に合うものを検討する際の参考にしてください。
遺言書には、主に次の3種類があります。
それぞれの特徴を簡単にまとめると、以下のようになります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
特徴 | ・遺言書の全文・日付を自書、署名・押印する | ・公証役場で公証人が作成する | ・内容を秘密にしたまま保管できる |
メリット |
・費用がかからない |
・安全に保管できる |
・プライバシーの保護 |
デメリット |
・紛失、改ざん、破棄の恐れ |
・費用と時間がかかる |
・紛失、破棄の恐れ |
向いているのは |
・すぐに作成したい |
・安全、確実に遺言を残したい |
・内容を知られたくない |
遺言書の作成には、各種類ごとに定められた形式に従う必要があります。
形式に不備があると、遺言書が無効になってしまう可能性があります。
例えば、自筆証書遺言では全文自書・署名・押印が必要ですし、公正証書遺言で必要な証人にも要件があります。
少しでも不安な点がある場合は、弁護士や行政書士などの専門家への相談をおすすめします。
今回のコラムでは遺言書の種類とその特徴について解説しました。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、あなたに合った遺言書の種類を選択すしましょう。
遺言書は、あなたの大切な想いを未来へ繋ぐ、かけがえのない贈り物です。
当事務所は遺言書作成の専門家として、あなたの想いを法的に有効な形で実現するお手伝いをいたします。
お悩みやご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。