成年後見制度について詳しく解説。認知症や知的障害、精神障害などにより自身の財産管理や日常生活が困難な方を保護するための制度である成年後見制度の概要について説明します。行政書士佐伯和亮事務所のサポートで、適切な成年後見制度を利用しましょう。
法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて、
「後見」 「保佐」 「補助」3つの類型に分かれています。
判断能力を欠く人を対象とし、
本人が行った法律行為の取消権と、財産に関するすべての法律行為の代理権を持ちます。
判断能力が著しく不十分な人を対象とし、
法律で定められた10項目の行為に対する同意権・取消権、
及び本人の同意と家庭裁判所の承認を得た特定の行為に関する代理権を持ちます。
判断能力が不十分な人を対象とし、
法律で定められた10項目のうち、本人の申し立てまたは同意に基づき、
家庭裁判所の審判を得た特定の行為に関して同意権、取消権、及び代理権を持ちます。
家庭裁判所は本人や配偶者、四親等内の親族などの申し立てに基づき審判を行い、
成年後見人、保佐人、補助人を選任します。
また、日常生活に関する行為(食料品や衣料品の購入など)については、
同意は不要であり、取消しの対象にもなりません。
成年後見人等は、本人の財産管理や、必要な福祉サービスや医療の確保を目的とした
介護契約の締結や医療費の支払いなどを行います。
選任されるのは本人の親族、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人その他の法人などです。
複数の成年後見人が選ばれることや、監督人が選ばれることもあります。