これまで、遺言書の必要性や作成方法などをお伝えしてきました。
では遺言書がないとどうなるのか?残された遺族は何をしなければいけないのか?
このような疑問に対する答えをまとめましたので最後までご覧ください。
相続の方法は、以下の順序で優先します。
遺言書に従って遺産分割するため、遺産分割協議は不要です。受遺者も含む相続人全員の合意があれば遺言書に従わない相続方法を選択可能です。
法定相続分に従って相続するか、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成する必要があります。相続人間での、いわゆる「争族」に発展する可能性もあり、手続きに時間を要することも想定されます。
相続する側としては「より良いものを」、「より多く」もらいたいと考えるのは自然なことであるため、しばしば相続から争族へと変貌してしまいます。
遺言書に相続分が明記され、また付言事項により遺言者の意志や相続人へのメッセージを添えることで相続人間の理解と協力を促すことができます。これにより、遺産分割の際のトラブルを防ぐことができますが、極端な遺言は争いの種にもなりかねませんので注意しましょう。
遺産分割の方法について意見が分かれることが多く、争いが生じやすいです。家庭裁判所の関与が必要になる場合もあり、時間と費用を要する可能性があります。
遺言書がある場合とない場合では手続きのスタート地点が異なります。最も大変な部分を省略できるため、時間と手間を短縮・軽減できます。相続放棄の手続きや相続税の申告や納税には期限があり、期限を過ぎると望む手続きがとれなかったり延滞税などのペナルティが発生するリスクがあります。
遺産分割協議を行わず比較的短期間で遺産分割を完了できるため、期限のある手続きなどにも対処できます。
何事も相続人全員の合意が必要となり、手続きに時間がかかることが多いです。
また、葬儀や他の手続きと並行して相続手続きを行わなければならないため、期限がある手続きには注意が必要です。
詳しい相続の手続きについては相続手続きの流れをご覧ください。
遺言書は残された遺族を安心させるものです。
遺産分割協議書を作成しなくてもよいという手続き面の安心と、相続人間の争いを起こさせず円満な相続手続きする安心を与えてくれます。
ご家族の安心のため、遺言書を作成する際ののご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。