相続は、人が亡くなった後に残された財産を、法律で定められた相続人が引き継ぐ手続きです。この手続きは、一般的に複雑で、多くの法的手続きを伴います。特に、未成年者が相続人となる場合は、さらに注意が必要です。
未成年者は、法律上、単独で契約を結んだり、財産を管理したりすることができません。そのため、相続手続きにおいても、親権者や特別な代理人が未成年者に代わって手続きを行う必要があります。
本コラムでは、未成年者が相続人となる場合の相続手続きについて、その流れや注意点などをわかりやすく解説していきます。
法律上、未成年者は「法律行為」を単独で行うことができません。
法律行為とは、契約の締結や財産の管理など、法律上の権利や義務を生じさせる行為を指します。未成年者がこれらの行為を行うには、親権者または後見人の同意が必要です。
相続手続きでは、相続財産をどのように分けるかを決める「遺産分割協議」を行います。しかし、遺産分割協議は法律行為にあたるため、未成年者に代わって代理人が参加する必要があります。
通常、親権者が法定代理人となりますが、親権者も相続人の場合は「利益相反」の問題が生じます。これは、親権者自身の利益と未成年者の利益が対立する可能性があるためです。このような場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てます。
特別代理人は、未成年者の利益を最優先に考えて遺産分割協議を進めます。
以下の場合には、利益相反とならないため、特別代理人の選任は不要です。
通常、未成年である相続人とともに親権者も相続人となるケースが多いのですが、代襲相続の場合など、親権者が相続人とならないケースがあります。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされるため、親権者が代理人となります。
そもそも遺産分割協議が行われないため、特別代理人の選任は不要です。
遺産分割協議について、詳しくは遺産分割協議書とは?作成手順から注意点まで分かりやすく解説をご覧ください。
未成年者が相続人となる場合は、通常の相続手続きに加えて、未成年者の権利を守るための特別な配慮が不可欠です。親権者であっても、自身の利益と未成年者の利益が相反する場合は、特別代理人の選任が必要となります。
相続手続きは、複雑な法律や手続き、必要書類も多く、専門的な知識が求められます。
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