未成年者の相続手続き
未成年者の相続手続きに関する注意点について詳しく解説。未成年者が相続人となる場合の手続き方法や、親権者や特別代理人の役割、特別代理人の選任が不要な場合などを説明します。行政書士佐伯和亮事務所のサポートで、未成年者の相続手続きを適切に進めましょう。

未成年者の相続手続きについて

未成年者の相続手続きに関する注意点

相続手続きは一般的に複雑で、多くの法的手続きが伴います。

 

特に未成年者が相続人となる場合には、さらに注意が必要です。

 

ここでは、未成年者が相続人となる場合の手続きとその際の注意点について解説します。

 

 

未成年者は法律行為を行えない

法律上、未成年者は契約の締結や財産の管理など、

 

法律上の権利義務を生じさせる行為(=法律行為といいます)を単独で行うことができません。

 

これらの行為を行うためには、親権者または後見人の同意が必要です。

 

 

未成年者が相続人となる場合

相続手続きでは遺産分割協議を行いますが、遺産分割協議は法律行為にあたるため、

 

代理人が未成年者に代わって参加することになります。

 

通常は親権者が法定代理人となるのですが、親権者と未成年者の両方が相続人である場合は

 

お互いの利害関係が対立する「利益相反」となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。

 

特別代理人は、未成年者の利益を最優先に考え、公平かつ客観的な立場で遺産分割協議を進めます。

 

 

特別代理人の選任が不要な場合

 

親権者が相続人でない場合
親権者が相続放棄をした場合
遺産分割協議を行わず法定相続分通りに相続する場合

 

これらの場合には特別代理人の選任は不要となっています。

 

 

未成年者の相続は慎重な対応が求められます。
専門家の助言を受けながら、適切な手続きを進めることが重要です。