遺言書は被相続人の意思を明確に示す法的効力を持つ書類です。そのため、相続手続きにおいては有効な遺言書に記載された内容には従うことが原則となります。
しかし、遺言書は有効であっても、必ずしもその通りに実行しなければならないわけではありません。
以下に、有効である遺言書に従うべき理由と、従わない場合について解説します。
遺言書は被相続人の最後の意思を表すものであり、どのように財産を分配してほしいかが明確に示されているため、可能な限りその意思を尊重するのが望ましいでしょう。
有効な遺言書には法的効力があり、法定相続より優先されるため、相続人はその内容に従わなければなりません。
遺言執行者が指定されている場合、その人物が遺言内容の実現する責任を負います。
まず第一に、無効な遺言書に従う必要はありません。
以下のようなケースに当てはまらないか確認しましょう。
相続人全員が遺言書の内容に同意しない場合、その合意に基づいて遺産分割協議を行うことができます。この場合、遺言書の内容に従わないことが可能ですが、全員の合意が必要です。
相続人のほかに受遺者がいる場合はその受遺者の同意も必要になります。
しかし、遺言書に従わない場合は、不利益を被る相続人が出てきてしまうため、「不動産より現金の方がいい」とか、「あちらの土地の方がいい」などの相続人それぞれの思惑が一致しない限り難しいでしょう。
遺言執行者が設定されている場合、その人物が遺言内容の実現する責任を負います。相続人だけではなく遺言執行者の合意も得る必要があります。
遺留分侵害額請求を行うことができます。決まった手続きの方法がありませんので、相手に内容証明郵便で通知書を送付して請求しましょう。それでも解決しない場合は、裁判所に調停の申し立てを行います。
上述した通り、遺言書の内容に従わないことも可能ですが、以下のようなトラブルに発展する可能性が高い点には注意しておきましょう。
有効な遺言書は被相続人の最終的な意思を示す重要な書類であり、その内容に従うことが基本です。
遺言書の内容に従うか、変更するかは、相続人全員でよく話し合い、最善の選択をするようにしましょう。
遺言書作成や相続手続きで不安や疑問がある場合はお気軽にご相談ください。