遺贈と死因贈与の違い
が遺贈と死因贈与の違いを解説。遺言書に基づく遺贈と契約による死因贈与を比較し、相続手続きでのトラブルを避けるためのポイントも紹介します。相続に関するご相談は行政書士佐伯和亮事務所お任せください。

遺贈と死因贈与の違い

故人が死亡した後に財産を特定の人に譲る方法には「遺贈」のほかに「死因贈与」という手段があります。
これらの違いについて解説します。

 

 

 

 

遺贈と死因贈与の定義

遺贈

前項でも述べましたが、遺贈は「遺言書に基づいて法定相続人以外の特定の個人または法人に財産を譲渡すること」を指します。

 

死因贈与

一方、死因贈与は贈与者が亡くなったときに贈与の効力が発生する「贈与契約」です。

 

 

遺贈と死因贈与の違い

当事者間の合意

遺贈:遺言書を書く人の意志だけで決定することができます。
死因贈与:生前に贈与者と受贈者双方が合意した契約を結ぶ必要があります。

 

書面によるか

遺贈:有効な遺言書で行います。
死因贈与:必ずしも書面である必要はなく、口頭でも成立します。

 

撤回

遺贈:遺言書を書き直すだけで可能です。
死因贈与:口頭での契約であれば意思表示だけで可能ですが、書面での契約は一方的には撤回できない場合もあります。

 

年齢

遺贈:遺言書は15歳以上であれば作成できます。
死因贈与:契約は18歳未満であれば親権者などの法定後見人の同意が必要です。

 

税金面

どちらも「相続税」が発生します。遺贈の場合は相手方が法定相続人かそれ以外かで税率が異なる場合がありますが、死因贈与の場合は一律になっています。

 

 

まとめ

死因贈与は遺贈に比べて遺言書による必要がないため、無効になるリスクが低い相続対策であると言えます。
しかし正式な書面で契約書を作成していないと後々立証が難しくなり相続人とトラブルになりやすいため、公正証書で作成することで信頼性を高めることができます。また遺留分や税金面も考慮しておく必要があります。
トラブルを未然に防ぐためにも専門家に相談をすることをお勧めします。