相続財産とならないものは?遺産分割の対象外となる財産を解説
相続で揉めないために!遺産分割の対象となる財産と対象外となる財産を正しく理解することが重要です。生命保険金、遺族年金、祭祀財産など、相続財産とならないものを具体例を交えて解説します。相続にまつわる基礎知識を身につけましょう。

遺産分割協議で揉めない!相続財産とならないものとは?

 

 

はじめに

相続が発生すると、故人の財産は相続人に引き継がれます。しかし、すべての財産が相続の対象となるわけではありません。

  • 相続財産:法定相続人が遺産分割協議によって分配する対象となる財産です。
  • 相続財産とならないもの:遺産分割の対象とならず、特定の受取人や承継者に直接渡されるものです。

ここでは、相続財産とならないものを具体例を交えて詳しく解説していきます。

 

 

生前に所持していない財産

故人が亡くなった後に発生する財産は、原則として相続財産には含まれません。

死亡保険金

被相続人が契約者で被相続人の死亡を理由として支払われる保険金は受取人の固有財産となります。

例:夫が契約者で妻を受取人とする生命保険の場合、夫が亡くなった際に妻に支払われる保険金は、妻の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。

 

死亡退職金

こちらも同様に受取人の固有財産となります。通常の退職金は受け取る前に被相続人が亡くなった場合でも相続財産となり遺産分割の対象となります。

例:会社員である夫が退職前に亡くなった場合、妻に支払われる死亡退職金は妻の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。

 

  • 死亡保険金や死亡退職金は、「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税の課税対象となります。
  • 制度や規約によって取り扱いが異なる場合があります。

 

 

遺族年金・未支給の公的年金

遺族の生活保障を目的とした年金は、相続財産には含まれません。

遺族年金

被相続人が亡くなった後に残された家族が受け取ることができる年金であり、相続財産には含まれず、遺族の固有の権利として支給されます。

例:夫が亡くなった後、妻が受け取る遺族厚生年金は、妻の固有財産となり、遺産分割の対象にはなりません。

 

未支給の公的年金

公的年金(厚生年金、国民年金など)は、被相続人が亡くなると支給が停止されますが、未支給の年金については遺族が請求することができ、これは相続財産には含まれません。

例:夫が受け取るはずだった年金が、夫の死後、妻に支給される場合、この年金は妻の固有財産となり、遺産分割の対象にはなりません。

 

 

一身専属の権利義務

被相続人の個人的な地位や能力に密接に関連する権利や義務は、相続財産には含まれません。

雇用契約上の地位

被相続人が会社員だった場合、その雇用契約は被相続人の死亡とともに終了します。

 

特定の専門職の免許や資格

医師免許や弁護士資格などは、被相続人の個人的な資格であり、相続されません。

 

婚姻関係や親子関係に基づく身分上の権利義務

婚姻関係は被相続人の死亡によって解消し、親の権利義務も消滅します。

例:子供の養育費を支払っていた場合、支払い義務は被相続人の死亡とともに終了します。ただし、未払い分があった場合は相続財産として含まれ、相続人に支払い義務が生じます。

 

 

祭祀財産

宗教的儀式や家族の祭祀(先祖の供養など)に関連する財産は、相続財産とは別に扱われます。

墓地、仏壇、祭具、家系図など

これらの財産は、祭祀を主宰する「祭祀継承者」に引き継がれます。

例:Aさんが所有していた墓地は、Aさんの長男Bが祭祀継承者となることで、Bに引き継がれます。

 

 

みなし相続財産

相続財産ではないものの、相続税の課税対象となる財産があります。

死亡保険金、死亡退職金など

これらは、相続税法上、「みなし相続財産」として扱われます。

 

相続税の計算

受取人が法定相続人かそうでないかによって非課税枠が異なります。

  • 受取人が相続人の場合:500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
  • 受取人が相続人以外の場合:非課税枠がありません。

【生命保険の税区分】

契約形態 契約者 被保険者 受取人 税金の種類
契約者=被保険者 相続人

相続税(非課税枠あり)

契約者=被保険者 相続人以外

相続税(非課税枠なし)

契約者=受取人

所得税

すべて異なる

贈与税

契約者:保険料を支払う人
被保険者:保険の対象となる人
受取人:保険金を受け取る人

 

 

まとめ

相続財産とならないものは、上記のように多岐にわたります。相続手続きを始める前に、財産の種類をよく確認し、必要があれば専門家にご相談ください。

 

相続手続きに関するご相談は、今治市の行政書士佐伯和亮事務所までお気軽にお問い合わせください。