ここでは相続財産とならないものを解説していきます。
被相続人が契約者で被相続人の死亡を理由として支払われる保険金は受取人の固有財産とされます。
こちらも同様に受取人の固有財産となります。通常の退職金は受け取る前に被相続人が亡くなった場合でも相続財産となり遺産分割の対象となります。
※ただしこちらは後述する「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税の課税対象となります。
被相続人が亡くなった後に残された家族が受け取ることができる年金であり、相続財産には含まれず、遺族の固有の権利として支給されます。
公的年金(厚生年金、国民年金など)は、被相続人が亡くなると支給が停止されますが、未支給の年金については遺族が請求することができ、これは相続財産には含まれません。
一身専属の権利義務とは、被相続人の個人的な地位や能力に密接に関連する権利や義務を指します。
雇用契約上の地位や特定の専門職の免許や資格など、また、婚姻関係や親子関係に基づく身分上の権利義務なども被相続人の死亡とともに終了します。
※例えば子供の養育費を支払っていたら、支払い義務は被相続人の死亡とともに終了します。未払い分があった場合は相続財産として含まれ、相続人に支払い義務が生じます。
祭祀財産は、宗教的儀式や家族の祭祀(先祖の供養など)に関連する財産であり、墓地・仏壇・祭具・家系図などが含まれます。
これらの財産は祭祀継承者に引き継がれると民法で定められており、相続財産としては扱われません。
上記の「死亡保険金」や「死亡退職金」などは、相続財産ではないものの相続税の課税対象となる「みなし相続財産」です。
相続人が死亡保険金の受取人の場合と相続人以外が受取人の場合で税制が異なり、
また、生命保険は契約内容によって税の区分が変わりますので注意が必要です。
相続財産にならないものは多岐にわたります。
相続手続きにおいてはこれらの違いを理解し、相続財産を正確に把握して適切に対応することが重要です。
不安や疑問に思う点があれば専門家にご相談ください。