法定相続人と法定相続分について詳しく解説。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の相続順位と法定相続分の割合を説明します。法定相続人の確定と相続分の理解を深めるために、行政書士佐伯和亮事務所のサポートを活用しましょう。
単純承認をしたときは無限に被相続人の権利義務を承継する
と規定されており、
積極財産(預貯金などプラスのもの)も
消極財産(借金などマイナスのもの)もすべて相続することになります。
限定承認・相続放棄を行わなかった場合は自動的に単純承認したものとみなされます。
また、相続財産を処分した相続人も同様に単純承認とみなされます。
限定承認・相続放棄をした後でも、相続財産を隠匿・消費したり悪意で財産目録に記載しない、
などの行為を行うと単純承認とみなされます。
限定承認・相続放棄には期間が定められていますので、注意が必要です。