単純承認
単純承認について詳しく解説。単純承認の際に相続人が被相続人の全ての権利義務を無限に承継すること、限定承認・相続放棄を行わなかった場合や相続財産を処分した場合に自動的に単純承認とみなされる点について説明します。行政書士佐伯和亮事務所のサポートで、正確な相続手続きを進めましょう。

単純承認について

単純承認をしたときは無限に被相続人の権利義務を承継する

 

と規定されており、

 

積極財産(預貯金などプラスのもの)も

 

消極財産(借金などマイナスのもの)もすべて相続することになります。

 

限定承認・相続放棄を行わなかった場合は自動的に単純承認したものとみなされます。

 

また、相続財産を処分した相続人も同様に単純承認とみなされます。

 

限定承認・相続放棄をした後でも、相続財産を隠匿・消費したり悪意で財産目録に記載しない、

 

などの行為を行うと単純承認とみなされます。

 

 

限定承認・相続放棄には期間が定められていますので、注意が必要です。