遺言書は、あなたの大切な財産を、あなたの意思に基づいて、大切な人に引き継ぐための重要な手段です。
しかし、遺言書の内容や作成方法によっては、法律上無効と判断され、あなたの想いが実現されない場合があります。
ここでは、遺言書が無効になるケースについて、具体的に解説していきます。
遺言書を作成するには、「遺言能力」が必要です。
遺言能力とは、自分の行為の意味を理解し、自分の意思で遺言の内容を決めることができる能力のことです。
「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」 (民法961条)と法律で明記されており、15歳未満の場合、遺言能力はないとされています。
また、認知症や精神疾患などでこの能力が欠如している場合や成年被後見人の場合、遺言書は無効とされることがあります。
遺言者が他人からの強迫や詐欺によって遺言書を作成させられた場合や、
認識違いによる錯誤があった場合、遺言書は無効とされることがあります。
遺言書は、法律で決められた書き方で作成しなければなりません。書き方が間違っていると、遺言書は無効になります。
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・署名を自ら手書きし、押印する必要があります。
これが守られていない場合、遺言書は無効となります。
公正証書遺言は、公証人の関与の下で作成されますが、
証人が不適格である場合や口授を欠いている場合は無効となります。
遺言は法律行為であるため、公序良俗に反する内容が含まれている場合は無効となります。
代表的な事例は、不貞相手に全財産を遺贈する内容や犯罪を助長する内容などです。
このように、遺言書が有効であるためには、
である必要があります。
遺言能力の確認
※最終的に判断するのは裁判所です。
法律要件の遵守
形式的な不備の回避
これらのポイントを押さえて無効リスクを回避し、
遺言者の意思を確実に伝えてスムーズな相続手続きを実現しましょう。