相続人が相続権を失うとき
相続における欠格と廃除の制度について解説します。欠格事由による自動的な相続権喪失や、家庭裁判所の許可を得る廃除の方法と効果を詳しく説明します。相続の相談を今治でお探しなら佐伯和亮事務所まで!

相続における相続人の資格喪失について

相続において、特定の理由により相続人が相続権を失うことがあります。
これには「欠格」と「廃除」の二つの制度があります。以下では、それぞれの概要について説明します。

 

 

 

 

 

相続欠格

欠格とは、民法に定められた「相続欠格事由」に当てはまる場合に相続権が自動的に失われる制度です。
相続欠格事由は以下の通りです。

 

相続欠格事由

  1. 被相続人や同順位以上の相続権を持つ者を、故意に死亡に至らせる、又は至らせようとして刑に処された。
  2. 被相続人が殺害されたことを知っても告発又は告訴をしなかった。
  3. 詐欺又は強迫によって被相続人が遺言をすることを妨害した。
  4. 詐欺又は強迫によって被相続人に遺言をさせた。
  5. 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した。

※正確な条文は民法891条に規定されています。

 

相続欠格事由に当てはまると

  • 相続権が失われるため、相続や遺贈を受けられなくなる
  • 遺言書で指定されていても同様に受けられない。
  • 遺留分も請求できなくなる
  • ただし、子供がいる場合は代襲相続が起こる。

相続欠格は欠格事由にあてはまると自動的に起こるため、必要な手続きはありません。

 

 

相続人の廃除

廃除とは、遺留分を持つ推定相続人が被相続人に対して重大な非行を行った場合に、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の許可を得て推定相続人の相続権を剥奪する制度です。具体的には、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、生活の妨害などが該当します。

 

相続廃除の対象

上記の通り、対象になるのは遺留分を持つ推定相続人に限られるため、

 

  • 対象になる:配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(両親や祖父母)
  • 対象にならない:兄弟姉妹

となっています。

 

相続廃除の方法

  • 生前廃除:被相続人本人が家庭裁判所に申し立てを行います。
  • 遺言廃除:遺言で廃除の意思を表示した場合は、遺言執行者が申し立てる。

 

相続廃除の効果

推定相続人が相続廃除されてしまうと、相続欠格と同様に相続に関するすべての権利を失いますが、子供がいる場合は代襲相続が起こります。

 

欠格と廃除の違い

 

手続き

何度も述べましたが、欠格は自動的に、廃除は被相続人の意思に基づき申し立てが必要です。
申し立ての結果、家庭裁判所が許可する割合は2割程度になっています。

 

取り消し

  • 欠格:基本的に取り消されることはありません。
  • 廃除:被相続人はいつでも廃除の取消しの請求を家庭裁判所に行うことができます。また、遺言で行うことも可能です。

 

まとめ

「欠格」と「廃除」は相続において相続人の資格を失わせる重要な制度です。
被相続人の意思を尊重するためにこれらの制度を理解し、相続手続きを正確に遂行しなければいけません。
特に遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿の発覚は相続開始後でも相続権を失うと覚えておきましょう。