法定相続人と法定相続分について詳しく解説。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の相続順位と法定相続分の割合を説明します。法定相続人の確定と相続分の理解を深めるために、行政書士佐伯和亮事務所のサポートを活用しましょう。
相続において、特定の理由により相続人が相続権を失うことがあります。
これには「欠格」と「廃除」の二つの制度があります。以下では、それぞれの概要について説明します。
欠格とは、民法に定められた「相続欠格事由」に当てはまる場合に相続権が自動的に失われる制度です。
相続欠格事由は以下の通りです。
※正確な条文は民法891条に規定されています。
相続欠格は欠格事由にあてはまると自動的に起こるため、必要な手続きはありません。
廃除とは、遺留分を持つ推定相続人が被相続人に対して重大な非行を行った場合に、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の許可を得て推定相続人の相続権を剥奪する制度です。具体的には、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、生活の妨害などが該当します。
上記の通り、対象になるのは遺留分を持つ推定相続人に限られるため、
となっています。
推定相続人が相続廃除されてしまうと、相続欠格と同様に相続に関するすべての権利を失いますが、子供がいる場合は代襲相続が起こります。
何度も述べましたが、欠格は自動的に、廃除は被相続人の意思に基づき申し立てが必要です。
申し立ての結果、家庭裁判所が許可する割合は2割程度になっています。
「欠格」と「廃除」は相続において相続人の資格を失わせる重要な制度です。
被相続人の意思を尊重するためにこれらの制度を理解し、相続手続きを正確に遂行しなければいけません。
特に遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿の発覚は相続開始後でも相続権を失うと覚えておきましょう。