相続権がなくなる?欠格と廃除の基礎知識
相続において、相続人が相続権を失う「相続欠格」と「相続廃除」。遺言書を偽造したり、被相続人を虐待したりすると相続権を失う可能性があります。それぞれの制度の違いや手続き、効果などをわかりやすく説明します。相続問題のご相談は今治市の佐伯和亮事務所へ。

相続権を失う条件とは?欠格と廃除をわかりやすく解説

 

 

はじめに

相続において、特定の理由により相続人が相続権を失うことがあります。
これは法律で定められた「欠格」と「廃除」という二つの制度によるものです。

 

どちらも相続権を失うという点では同じですが、どのような場合に適用されるのか、手続きはどうすればいいのかなど、異なる点も多いのでそれぞれの制度の概要と違いについて詳しく説明していきます。

 

 

相続欠格とは?

欠格とは、民法に定められた「相続欠格事由」に当てはまる場合に、自動的に相続権を失う制度です。

 

相続欠格事由

  1. 被相続人や同順位以上の相続権を持つ者を、故意に死亡に至らせる、又は至らせようとして刑に処された。
  2. 被相続人が殺害されたことを知っても告発又は告訴をしなかった。
  3. 詐欺又は強迫によって被相続人が遺言をすることを妨害した。
  4. 詐欺又は強迫によって被相続人に遺言をさせた。
  5. 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した。

※正確な条文は民法第891条に規定されています。

簡単に言うと、被相続人の相続に関する権利を侵害するような行為を行った場合に、相続欠格事由に該当すると考えられます。

 

相続欠格の効果

  • 相続権を失い、相続や遺贈を受けられなくなる
  • 遺言書で指定されていても同様に受けられない。
  • 遺留分も請求できなくなる
  • ただし、子供がいる場合は代襲相続が起こる。

相続欠格は、欠格事由に当てはまると自動的に発生するため、家庭裁判所への申し立てなど特別な手続きは必要ありません。

 

 

相続人の廃除とは?

廃除とは、遺留分を持つ推定相続人が被相続人に対して重大な非行を行った場合に、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の許可を得て推定相続人の相続権を剥奪する制度です。具体的には、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、生活の妨害などが該当します。

 

相続廃除の対象

相続廃除の対象となるのは、遺留分を持つ推定相続人に限られます。

  • 対象になる:配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(両親や祖父母)
  • 対象にならない:兄弟姉妹

 

相続廃除の方法

  • 生前廃除:被相続人本人が家庭裁判所に申し立てを行います。
  • 遺言廃除:遺言で廃除の意思を表示した場合は、遺言執行者が申し立てます。

 

相続廃除の効果

推定相続人が相続廃除されてしまうと、相続欠格と同様に相続に関するすべての権利を失いますが、子供がいる場合は代襲相続が起こります。

 

欠格と廃除の違い

手続き

欠格は自動的に、廃除は被相続人の意思に基づき申し立てが必要です。申し立ての結果、家庭裁判所が許可する割合は2割程度となっています。

 

取り消し

  • 欠格:基本的に取り消されることはありません。
  • 廃除:被相続人はいつでも廃除の取消しの請求を家庭裁判所に行うことができます。また、遺言で行うことも可能です。

 

 

まとめ

欠格 廃除
原因 欠格事由に該当 被相続人の意思に基づく
手続き 自動的 申し立て
対象者 すべての相続人 遺留分を持つ推定相続人
取消し 基本的になし 被相続人が取り消せる

 

「欠格」と「廃除」は相続において相続人の資格を失わせる重要な制度です。相続手続きを正確に行うため、また、被相続人の意思を尊重するためにも、これらの制度についてきちんと理解しておきましょう。

 

特に、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿は、相続開始後でも相続権を失う可能性があることを覚えておいてください。

 

相続問題でお困りのことがございましたら、今治市の佐伯和亮事務所までお気軽にご相談ください。