遺言書に書く内容は?
遺言書に書くべき内容には、法的効力を持つ「法定遺言事項」と、法的効力を持たない「付言事項」があります。このコラムでは、それぞれの内容と重要性について詳しく解説します。行政書士佐伯和亮事務所が遺言書作成をサポートいたします。

遺言書には何を書いたらいい?

遺言書に書く内容には、法的効力を持つ法定遺言事項と法的効力を持たない付言事項があります。
以下にそれぞれの内容を解説します。

 

 

 

 

 

 

法定遺言事項

法定遺言事項は、法律で定められた遺言書に記載することができる事項であり、法的効力を持ちます。
法定遺言事項は次の通りです。

 

相続・財産に関する事項

 

相続分の指定・指定の委託

遺言によって各相続人の相続分を具体的に指定することができます。また、第三者にその分配方法を決定するよう委託することも可能です。

 

遺産分割方法の指定・指定の委託・分割の禁止

遺産の具体的な分割方法を指定したり、その指定を第三者に委託したり、一定期間(最長5年)分割を禁止することができます。

 

相続人相互の担保責任の定め

担保責任の負担者や負担割合を、遺言によって指定することができます。

 

特別受益の持戻しの免除

生前贈与があった場合はその分を考慮して法定相続分を修正しますが、相続財産に含めないように意思表示することができます。

 

遺贈

遺言によって法定相続人以外に財産を贈与することができます。割合を指定した「包括遺贈」と特定の財産を指定した「特定遺贈」があります。

 

遺留分侵害額の負担方法

遺留分侵害額の負担の順序や割合について指定することができます。

 

遺言執行者の指定・指定の委託

遺言の内容を実現させる役割の遺言執行者を指定、または第三者に指定を委託することができます。

 

 

身分に関する事項

 

相続人の廃除・廃除の取消し

法定相続人から相続権を奪う「廃除」と、再度相続権を持たせる「廃除の取消し」を遺言で行うことができます。遺言執行者が家庭裁判所に請求します。

 

認知

認知は遺言によってすることができると定められています。

 

未成年後見人・未成年後見監督人の選任

未成年者の親権を行う者がいなくなる場合の未成年後見人と、その未成年後見人を監視するための未成年後見監督人を遺言で指定できます。

 

 

その他の事項

 

財団法人の設立と寄付行為

遺言で財団法人の設立と、設立のために必要な寄付行為を行うことができます。

 

信託の設定

委託者が受託者に財産の管理や処分を行わせる信託の設定は、生前に行われるだけでなく遺言によってもすることができます。

 

保険金受取人の指定・変更

遺言によって行うことができます。

 

祭祀を主催すべき者の指定

お墓や仏壇、祭具などを承継する人を指定することができます。指定がなければ慣習によって決められます。

 

 

付言事項

法定遺言事項以外を記載しても法的な効力はありません。しかし遺族に対する遺言者の思いを伝える付言事項を記載することで遺言の内容がより理解されやすくなり、遺族間の紛争を避ける助けとなることもあります。付言事項には次のようなものがあります。

 

  • 遺族への感謝や愛情の言葉:遺族に対するメッセージ
  • 遺族への希望やお願い:葬儀やお墓に関する要望など
  • 遺言内容の背景説明:遺産分割の内容に関する理由や思いなど

 

付言事項に強制力はありませんが、遺言事項と相反する内容が記載されていると遺言書自体が無効になってしまう可能性があるため注意が必要です。また、自筆証書遺言に記載する場合は全文を自書しなければいけないのでこちらも注意しましょう。

 

 

まとめ

遺言書には、法定遺言事項をしっかりと記載し、遺族への思いを伝える付言事項を加えることで、遺言者の意思を確実に伝え円滑な相続手続きを実現することができます。遺言書作成の際にはぜひ当事務所へご相談ください。遺言書を通じて、家族に対する思いをしっかりと残しましょう。