法定相続人と法定相続分について詳しく解説。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の相続順位と法定相続分の割合を説明します。法定相続人の確定と相続分の理解を深めるために、行政書士佐伯和亮事務所のサポートを活用しましょう。
デジタル遺産とは
デジタル形式で所有、管理されていた財産価値のある遺産のことです。
具体的には
などがあります。
オンライン環境で保管されているため、本人以外が把握するのが難しいという特徴があります。
また、本人認証のためにログインIDやパスワードが必要になり、
アカウントにアクセスできない可能性もあります。
他にもサブスクリプションは解約しないと課金が継続されてしまいます。
デジタル遺産は相続の対象となるため、
遺産分割協議を行う必要がありますし、相続税の課税対象にもなります。
もし相続手続きが完了してからデジタル遺産がみつかったら、
別途遺産分割協議を行わなければならず、争族の基になりかねません。
相続税の納付、加算や延滞の可能性もあります。
デジタル遺産にはプラスのものもあればマイナスのものもあります。
マイナスが大きく、相続を放棄したいと思っても
相続開始を知った日から三ヶ月以内でしかできません。
知ったときには手遅れとなる危険性もあります。
デジタル遺産は目に見えないものであるため、
エンディングノートなどを活用して一覧を作成し、ログインIDやパスワード、口座番号などを
目に見える形で保管し、トラブルを回避する対策をとりましょう。