少子高齢化や核家族化が進んだ現代社会において、相続人がいない、あるいは遠方に住んでいるなど、様々な事情により独居の高齢者は増えています。
このような状況下で、近くに住んでおり、日常的に様子を見たり身の回りの世話をしてくれる特定の親族を信頼し、相続を含めた手続きを任せているというケースは少なくありません。
しかし、この状況にはいくつかの問題点が潜んでいる可能性があります。
相続順位 | 法定相続人 |
---|---|
常に相続人 | 配偶者 |
第1順位 | 子 |
第2順位 | 親 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
第1順位の相続人がいない場合は第2順位、第2順位の相続人がいない場合は第3順位の者が相続人となる。
代襲相続人
本来相続人となるはずの人が、被相続人(亡くなった人)よりも先に亡くなっていたり、相続の権利を失っていたりする場合、その相続人に代わって相続権を取得する者のことを指します。子の場合は孫が、兄弟姉妹の場合は甥や姪が該当します。
法定相続分
配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
---|---|---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ||
配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
同順位の相続人が複数いる場合は、人数で均等に分割されます。
「近くに住んでおり、日常的に様子を見たり身の回りの世話をしてくれる特定の親族」は兄弟姉妹や甥・姪であるケースがほとんどです。
ですが、上記のように兄弟姉妹は相続順位が低く、甥・姪は代襲相続人としてしか相続人になりません。
また、兄弟姉妹や甥・姪が複数いる場合は、生前の付き合いに関係なく均等に分割されます。
相続から外された相続人が不満を抱き、家族関係が悪化することがあります。また、財産管理を任された特定の親族に対して、他の相続人が不信感を抱く可能性があります。
財産管理を特定の親族に任せる場合、適切な管理が行われないリスクがあります。
遺言書を作成することで自分の意思を明確に伝え、希望通りに財産を分配することができます。特に、遺産分割に関して特定の親族に対する配慮が必要な場合、遺言書が重要な役割を果たします。
兄弟姉妹やその代襲相続人の甥や姪には遺留分が認められていないため、兄弟姉妹が相続人になる場合は遺留分を考慮する必要はありません。ただし、兄弟姉妹間のトラブル防止の観点から、遺言書に明確な指示を記載することが望ましいです。
また、遺言の内容に基づいて財産を管理・分配する遺言執行者を指定しておくことで円滑かつ適切に相続手続きを進めることができます。
家族信託は、信頼できる家族や親しい人に財産を託し、管理や運用を任せるための財産管理手法です。この手法を用いることで、将来の財産管理や相続に関する不安を軽減し、円滑な財産承継を実現することができます。
信託契約書は公正証書として作成し、これに基づいて受託者に財産の名義を変更します。受託者は、その財産を管理・運用し、契約に基づいた指示に従って受益者の利益のために行動します。公正証書による契約は、法的に強力で、信頼性の高い方法です。
家族信託を設定することで、財産管理の確実性が高まり、家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。
将来の財産管理や生活支援、死後の手続きに備えて、以下の契約を締結しておく方法です。それぞれの契約により、権利や責任を明確にし、安心して生活を送ることができます。
特定の相続人や信頼できる親族に財産管理や相続手続きを任せたいと考えていても、法律上の手続きや他の相続人との調整が必要なため、口頭の約束ではあなたの希望通りに相続が進まず、負担だけが大きくなってしまう可能性があります。
確実に意思を反映させるためにも、正式な契約を結んでおくことや遺言書を作成しておくことが非常に重要です。
今治市の行政書士佐伯和亮事務所では、遺言書の作成や相続に関する相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。