受取人が指定されている生命保険金は、原則、遺産分割の対象外とされています。
これは、保険契約に基づいて受取人に直接支払われるため、相続財産としてではなく受取人固有の財産とみなされるからです。
一方で、みなし相続財産とみなされるため、相続税が課税されます。
前述のとおり生命保険金は遺産分割の対象外ですが、相続人間の不公平が著しいと評価すべき特段の事情がある場合は、被相続人が遺贈または贈与によって特定の相続人に与えた特別受益と認められる可能性があります。
この場合には、相続人間の公平を図るため、受取人である相続人はその他の相続財産からの相続に制限を受けることがあります。
被保険者である被相続人の法定相続人が受取人となります。
遺産分割協議の対象とはならず、分配方法は保険契約の約款の定めに従います。
受取人に指定されている者が既に亡くなっている場合は、遺産分割協議の対象とはならず、受取人の法定相続人が受取人となり、均等な割合で受け取ります。
生命保険は契約者・被保険者・受取人の設定によって課される税金の種類が異なります。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税種 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
受取人が法定相続人の場合、相続税には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用され、超過する部分に課税されますが、受取人が法定相続人以外の場合にはこの非課税枠は適用されません。
所得税が課される場合は、一時所得として課税対象になります。
また、受取人が保険金を分配すると贈与税の課税対象となる可能性があります。
生命保険金は、原則受取人の固有の財産とされ、遺産分割の対象とはなりませんが、例外となるケースもあるため、高額になる場合は注意が必要です。
また、税務上の視点では、契約者・被保険者・受取人の設定によって課される税金の種類が異なります。
このように、生命保険金の取り扱いは、各ケースによって異なるため、事前に保険契約の内容を正確に把握しておきましょう。