生命保険金は、相続が発生した際にどのように扱われるのでしょうか?
相続財産になるのか、遺産分割の対象になるのか、税金はかかるのかなど、疑問に思う方も多いのではないでしょうか?
今回は、生命保険金について、遺産分割の視点と税金の視点から、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。
生命保険金は、受取人が指定されている場合、原則として遺産分割の対象外となります。
これは、保険契約に基づいて受取人に直接支払われるため、生命保険金が相続財産ではなく、受取人固有の財産とみなされるからです。
しかし、生命保険金は相続税の課税対象となるみなし相続財産とみなされます。そのため、相続税の申告が必要となるケースがあります。
まとめると、以下のようになります。
生命保険金は原則として遺産分割の対象外ですが、「特別受益」として扱われる場合があります。
特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人に対して、遺贈や贈与などによって特別な利益を与えていた場合を指します。
生命保険金が特別受益とみなされるのは、相続人間の公平性を著しく害すると判断される場合です。
例えば、被相続人が特定の子供を受取人として多額の生命保険金をかけていた場合、他の相続人から見て不公平感が生じる可能性があります。
このようなケースでは、生命保険金を受け取った相続人は、他の相続財産からの相続に制限を受けることがあります。
生命保険契約で受取人が指定されていない場合、被保険者である被相続人の法定相続人が受取人となります。
この場合、生命保険金は遺産分割協議の対象とはならず、保険契約の約款に定められた方法で分配されます。
生命保険金を受け取るべき受取人が、被相続人よりも先に死亡していた場合、その受取人の法定相続人が生命保険金を受け取ることになります。
この場合も遺産分割協議の対象とはならず、受取人の法定相続人が均等な割合で生命保険金を受け取ります。
生命保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
それぞれの関係性と税金の種類を、以下の表にまとめました。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税種 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
受取人が法定相続人の場合、相続税には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。
つまり、法定相続人が3人の場合、1,500万円までは非課税となります。しかし、受取人が法定相続人以外の場合、この非課税枠は適用されません。
所得税は、契約者と受取人が同一人物で、被保険者が別人の場合に発生します。この場合、生命保険金は一時所得として課税対象となります。
契約者と被保険者が別人で、受取人がそのいずれでもない場合、契約者から受取人への贈与があったとみなされ、贈与税の対象となります。
生命保険金は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象とはなりません。
しかし、特別受益に該当する場合や、受取人が指定されていない場合、受取人が死亡している場合などは、遺産分割協議の対象となる可能性があります。
また、税金についても、契約者、被保険者、受取人の関係によって、相続税、所得税、贈与税のいずれかが課税されることになります。
生命保険金は、遺された家族の生活を守るための重要なものです。
事前に契約内容や税金について正確に理解しておきましょう。