「争族」を防ぎたいですか?遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識を解説します。遺言書の種類、メリット・デメリット、作成方法などを分かりやすく説明し、あなたの大切な想いを未来につなぐお手伝いをします。相続トラブルを未然に防ぎ、安心して未来を託せる遺言書作成を検討してみませんか?
遺言書の内容によっては、あなたの遺留分が侵害されているかもしれません。
遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の相続分のことで、遺言によって奪うことはできません。もし遺留分を侵害された場合、あなたは「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。
今回は、遺留分侵害額請求権について、わかりやすく解説します。
遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者(配偶者、子、直系尊属)がその遺留分を侵害された場合に、侵害額を請求する権利のことです。遺言によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者はその侵害額を金銭で補填するよう請求できます。
例)
家族構成:被相続人・配偶者・長男・長女
相続財産:3,000万円 である場合
仮に、遺言で全財産3,000万円を長男に相続させるとした場合、配偶者と長女の遺留分が侵害されることになります。
これらの金額が遺留分侵害額として、長男に金銭で請求できる額となります。
遺留分侵害額の請求は、「相続開始から10年以内で、遺留分権利者が遺留分の侵害を知った時から1年以内」に請求を行う必要があります。これを過ぎると時効が成立し、遺留分侵害額請求権は消滅します。
家庭裁判所に調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
遺留分侵害額請求権は、相続人の権利を守るための重要な制度です。
しかし、権利の行使には時効など知っておかなければいけない点がいくつかありますのでご注意ください。
本コラムが参考になれば幸いです。