「争族」を防ぎたいですか?遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識を解説します。遺言書の種類、メリット・デメリット、作成方法などを分かりやすく説明し、あなたの大切な想いを未来につなぐお手伝いをします。相続トラブルを未然に防ぎ、安心して未来を託せる遺言書作成を検討してみませんか?
遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者(配偶者、子、直系尊属)がその遺留分を侵害された場合に、
侵害額を請求する権利のことです。遺言によって遺留分が侵害された場合、
遺留分権利者はその侵害額を金銭で補填するよう請求できます。
例えば、家族構成が被相続人・配偶者・長男・長女で相続財産の総額が3,000万円であった場合、
仮に、遺言で全財産3,000万円を長男に相続させるとした場合、配偶者ともう一人の子の遺留分が侵害されることになります。
これらの金額が遺留分侵害額として請求できる額となります。
遺留分侵害額の請求は,遺留分権利者が遺留分の侵害を知った時から1年以内に請求を行う必要があります。
また、相続開始から10年以内でなければなりません。これを過ぎると、遺留分侵害額請求権は消滅します。
家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので,
調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
遺留分侵害額請求権は、法定相続人の権利を守るための重要な手段ですが、
親族間での争いに発展する可能性もあるため専門家の助言を受けることが推奨されます。