遺言書の作成を検討されている方、遺言書について疑問をお持ちの方に向けて、よくある質問と回答をまとめました。
遺言書の作成は、ご自身の想いを大切な人に伝える大切な一歩です。お気軽にご相談ください。
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるため、死後に効力を発揮する法的な効力をもつ書類です。
遺言書を作成することで、遺産分割協議を経ることなく財産分配が可能となり、相続人同士の争いを防ぐことができます。
また、残された家族の手続きの負担を軽減することができます。
遺言書がない場合、法律で定められた相続人全員で遺産分割協議を行い分配されます。
ご自身の希望とは異なる結果になる可能性があり、相続人同士の争いに発展することもあります。
原則として、15歳以上で遺言能力のある方であれば作成できます。
遺言能力とは、遺言の内容を理解し、その結果を認識できる意思能力・判断能力のことです。
遺言書の種類や内容、専門家への依頼の有無によって費用は異なります。
遺言者本人が自筆する自筆証書遺言は、本人が保管すれば費用はかからず、気軽に書き直すこともできます。
法務局の保管制度を利用すると1件につき3,900円かかります。
ただし、法律に形式が厳格に定められており、無効になるリスクがあります。
財産価額に対応する公証人手数料、証人の日当でおおよそ5~10万円かかります。公証人が赴く場合は手数料の加算、公証人の日当、交通費がかかります。
専門家に作成を依頼する場合、10~30万円ほどの報酬が別途発生しますが、無効のリスクはほとんどなく、公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんなどのリスクはありません。
詳しくは下記をご覧ください。
財産の多寡に関わらず、遺産分割協議を行う必要がありますので、相続人同士の争いを防ぎ、残された家族の手続きの負担を軽減するために遺言書を作成しておくことをおすすめします。
残念ながら、相続をきっかけに家族関係が悪化してしまうケースも少なくありません。遺言書を作成しておくことで、そのような事態を未然に防ぐことができます。
遺言書は、「もしも」に備えるものです。また、作成には遺言能力が必要であるため、年齢や精神上の障害によって有効な遺言書を作成することができなくなってしまう可能性があります。
遺言書の作成を思い立ったときにまず作成して、結婚、出産、離婚、病気など、ライフイベントをきっかけに見直しましょう。
遺言書は法律で定められた形式に従って作成する必要があります。形式に不備があると、無効になる可能性がありますので注意が必要です。また、遺言書の内容は定期的に見直し、必要に応じて変更することも大切です。
お悩みの際は、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。
行政書士には守秘義務がございますので、安心してご相談いただけます。