「親族とは疎遠で相続には関わりたくないから放棄しようと思ってるけど、自分は相続人だから遺留分てやつはもらえるんでしょ?」
こんなふうに考えている人はいませんか?
相続放棄をした場合でも、遺留分を請求できるのか?多くの人が疑問に思うこの問題について解説します。
相続放棄とは、相続人が全ての相続財産と債務を受け取らない選択をすることです。
(民法第939条)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
例えば、多額の借金を抱えた人が亡くなった場合、その借金も相続することになります。
相続放棄をすれば、このような負の遺産を相続せずに済みます。
遺留分は、特定の相続人に認められる、法律で保護された最低限の相続財産の割合のことです。遺言書で特定の人に全ての財産を相続させるように指定されていても、遺留分は必ず保障されます。
(民法第1042条より一部抜粋)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、~
つまり配偶者・直系尊属・子とその代襲相続人です。
直系尊属のみが相続人の場合:1/3
それ以外の場合:1/2
遺留分を侵害する贈与や遺贈がある場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」をすることができます。
(民法第1046条)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
(民法第1048条)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
つまり、遺留分権利者が、遺言で財産をもらった人や生前贈与を受けた人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。
ただし、相続の開始及び遺留分の侵害があったことを知ったときから1年間、又は相続開始から10年間経過するとこの権利は消滅します。
前述の通り、相続放棄をすると、「初めから相続人でなかったもの」とみなされます。
対して、遺留分は「特定の相続人」に認められるものです。
つまり、相続放棄をした人は相続人ではないため遺留分は認められません。
相続放棄と遺留分はどちらか選択する必要があります。
遺留分を計算する際には、被相続人の財産から債務を差し引いた金額を基にします。
そのため、財産に対して債務が多い場合は、遺留分の価値が少なくなるため、相続放棄を検討する価値があります。
反対に、財産が多額である場合は相続放棄をしてしまうと遺留分を失うリスクがあるため、遺留分を請求することを検討しましょう。
特に、遺言書の内容によって自分が不利な立場になっている場合は、遺留分を請求することで、本来受け取るべきだった財産を確保することができます。
相続放棄と遺留分は、それぞれメリットとデメリットがあり、どちらを選択するべきかは、個々の状況によって異なります。安易に相続放棄をしてしまうと、後に多額の遺留分を失う可能性もあります。
そのため、相続放棄や遺留分侵害額請求を検討する際には、
これらのポイントを押さえ、ご自身の状況に合わせて専門家に相談するなど、最適な選択をするようにしましょう。
今治市の行政書士佐伯和亮事務所では、相続に関する様々なご相談を承っております。
初回相談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。