「争族」を防ぎたいですか?遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識を解説します。遺言書の種類、メリット・デメリット、作成方法などを分かりやすく説明し、あなたの大切な想いを未来につなぐお手伝いをします。相続トラブルを未然に防ぎ、安心して未来を託せる遺言書作成を検討してみませんか?
「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」
と民法で定められています。(民法第1012条1項)
また、続けて2項で「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。」
とあり、遺言執行者は遺言者の意志を正確に実行し、
遺産分割や財産の管理などの手続きをスムーズに進める役割を担います。
遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力して多くの書類を集めて手続きをする必要がありますが、
遺言執行者がいれば遺産の分配や名義変更手続き、不動産の所有権移転登記などを単独で行うことができ、
相続人は遺言執行者が遺言を執行することを妨げられません。
また、遺言で相続人の廃除・廃除の取消の意思表示、または認知をしている場合は
遺言書で遺言執行者を指定するか、家庭裁判所に選任の申し立てを行わなければいけません。
遺言執行者を任命することは遺言の執行を円滑にし、相続人間の争いを未然に防ぐため非常に重要です。
遺言を作成する際には、信頼できる遺言執行者を選び、遺言に明記することを強くお勧めします。