遺言執行者ってどんな人? 遺言を確実に実行してくれる頼もしい存在
遺言書の内容を確実に実現する「遺言執行者」。その役割や選任方法、注意点などを詳しく解説します。遺言執行者がいることで、相続手続きがスムーズに進み、トラブルも防ぐことができます。遺言書作成をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。【行政書士佐伯和亮事務所】

遺言執行者とは? その役割と重要性を詳しく解説

 

 

遺言執行者とは

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(民法第1012条1項)
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。(民法第1012条2項)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。(民法第1013条1項)

と民法で定められています。

 

遺言執行者は遺言者の意志を正確に実行し、遺産分割や財産の管理などの手続きをスムーズに進める役割を担います。相続人は遺言執行者が遺言を執行することを妨げられません。

 

 

遺言執行者の業務

  • 相続人調査・確定
  • 相続人・受遺者への遺言執行者就任通知・遺言内容通知
  • 相続財産調査・目録作成
  • 相続人への財産目録通知
  • 相続財産の管理
  • 預貯金の解約・払戻し・分配
  • 不動産・株式・自動車等の名義変更等
  • 貴金属・家財道具等の換価・処分
  • 認知や廃除、その他遺言執行に必要な一切の行為
  • 相続人・受遺者への業務完了通知

遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力して多くの書類を集めて手続きをする必要がありますが、遺言執行者がいれば遺産の分配や名義変更手続き、不動産の所有権移転登記などを単独で行うことができます。

 

 

遺言執行者の選任方法

遺言執行者の選任方法は、以下の2つがあります。

遺言書で指定する

  • 遺言書に、遺言執行者として誰を指定するかを明記します。
  • 氏名、職業、住所、生年月日などを正確に記載する必要があります。
  • 複数の遺言執行者を選任することもできます。

家庭裁判所に選任を申し立てる

  • 遺言書に遺言執行者が指定されていない場合、相続人が家庭裁判所に選任を申し立てることができます。
  • 遺言書で指定された遺言執行者が辞退したり、死亡したりした場合も、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。

 

遺言執行者を選ぶ際の注意点

遺言執行者を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

  • 信頼できる人を選ぶ
  • 業務を遂行できる能力がある人を選ぶ
  • 遺言の内容を理解している人を選ぶ
  • 専門家を選任する

大前提として信頼できる人に事前に相談して了承を得ておきましょう。何も知らされていないと辞退することもあります。
また、遺言執行には多大な手間と労力がかかるとともに、専門的な知識を必要とする場合もあります。不安な方は士業など専門家に依頼しましょう。

 

 

まとめ

遺言執行者を任命することは、遺言の執行を円滑にし、相続人間の争いを未然に防ぐために非常に重要です。
遺言を作成する際には、信頼できる遺言執行者を選び、遺言に明記することを強くおすすめします。
遺言執行者についてご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください