「争族」を防ぎたいですか?遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識を解説します。遺言書の種類、メリット・デメリット、作成方法などを分かりやすく説明し、あなたの大切な想いを未来につなぐお手伝いをします。相続トラブルを未然に防ぎ、安心して未来を託せる遺言書作成を検討してみませんか?
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(民法第1012条1項)
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。(民法第1012条2項)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。(民法第1013条1項)
と民法で定められています。
遺言執行者は遺言者の意志を正確に実行し、遺産分割や財産の管理などの手続きをスムーズに進める役割を担います。相続人は遺言執行者が遺言を執行することを妨げられません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力して多くの書類を集めて手続きをする必要がありますが、遺言執行者がいれば遺産の分配や名義変更手続き、不動産の所有権移転登記などを単独で行うことができます。
遺言執行者の選任方法は、以下の2つがあります。
遺言執行者を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
大前提として信頼できる人に事前に相談して了承を得ておきましょう。何も知らされていないと辞退することもあります。
また、遺言執行には多大な手間と労力がかかるとともに、専門的な知識を必要とする場合もあります。不安な方は士業など専門家に依頼しましょう。
遺言執行者を任命することは、遺言の執行を円滑にし、相続人間の争いを未然に防ぐために非常に重要です。
遺言を作成する際には、信頼できる遺言執行者を選び、遺言に明記することを強くおすすめします。
遺言執行者についてご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください