任意後見制度
任意後見制度について詳しく解説。本人の判断能力が低下する前に自らの意思で後見人を指定し、契約内容を事前に定める任意後見制度の手続きやメリット・デメリットについて説明します。行政書士佐伯和亮事務所のサポートで、適切な任意後見契約を進めましょう。

任意後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力が低下した後、

 

家庭裁判所の審判によって後見人が選任される制度です。

 

一方、任意後見制度では、本人に判断能力がある間に、

 

将来的に判断能力が低下した際に備えて、自らの意思で後見人を指定し、

 

契約で行いたいことを事前に定める制度です。

 

 

 

 

任意後見契約の公正証書作成

任意後見契約は法律に従い公正証書で行われます。

 

この過程では、本人の意思と判断能力をしっかりと確認し、

 

契約内容が法律に適合するように定められています。

 

 

 

家庭裁判所へ申し立て

本人の判断能力が低下した場合には、本人や家族、任意後見受任者から

 

家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立てます。

 

任意後見監督人は、任意後見人が契約に従って適正に業務を行っているかを監督します。

 

 

 

任意後見契約の効力の開始

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力を発生します。

 

 

 

任意後見は本人の意志に基づいて自由に範囲や条件を定めて契約することができる

 

有用な制度ですが、法定後見で認められる取消権が存在しないこと、

 

契約に記載されていない事項は実行できないこと、

 

死後の事務処理は依頼できないなどのデメリットもあります。

 

そのため、契約内容に不備がないか注意深く確認し、死後事務委任契約の締結なども

 

検討する必要があるでしょう。