【ペットの相続】ペットも家族! だから知っておきたい相続対策
愛するペットに財産を残したい…でも、ペットは相続できない? そんな疑問を解決! 信託、遺贈、死後事務委任など、ペットを守るための相続対策を分かりやすく解説します。相続の相談は今治市の行政書士佐伯和亮事務所まで。【無料相談受付中】

ペットに相続はできる? 愛するペットを守る方法を解説

 

 

はじめに

ペットは私たちの大切な家族の一員です。高齢者や一人暮らしの方は自分たちの死後、ペットの世話はどうなるのか心配になるでしょう。家族の一員としてペットに財産を相続させることはできるのでしょうか?

 

今回は、ペットのために財産を管理する方法について解説します。

 

 

ペットに直接相続はできない

日本の法律上、ペットに財産を相続することはできません。
法律上、ペットは「物」として扱われるため、人と同じように財産を相続することはできないのです。心情的に大切な家族の一員であるペットを物扱いされたくはないと思いますが、物であるからこそ取引ができ、所有も可能です。

 

しかし、だからといってペットの将来を諦める必要はありません! いくつかの方法を組み合わせることで、ペットが安心して暮らせるように準備しておくことができます。

 

 

信託制度の活用

信託とは、特定の目的のために財産を管理・運用する制度です。
委託者(ペットの飼い主)が、受託者(信頼できる個人や業者)との間で自身の死後のペットの世話をする旨の信託契約を結び、財産を受託者に移して受益者(ペット)のために管理・運用します。

 

メリット

  • 柔軟な対応が可能で、ペットのニーズに合わせて財産の使い道を決められます。
  • 信託監督人を選任することで、財産の管理状況を監視できます。

 

デメリット

  • 費用がかかる場合があります。
  • 信頼できる受託者を見つける必要があります。

委託者:財産の所有者・財産を預ける人
受託者:財産を管理・処分する人
受益者:財産からの利益を受け取る人

例:Aさんは愛猫のために、動物愛護団体と信託契約を結び、自身の死後、猫の世話と財産管理を依頼しました。Aさんは、猫が生涯安心して暮らせるよう、毎月の生活費や医療費などを具体的に指示しました。

 

 

負担付遺贈

負担付遺贈とは、特定の負担義務を課す形で行う遺言書での贈与のことです。
この場合は、ペットの飼育を負担(条件)として財産を遺贈する旨の遺言書を作成しておきます。
ただし、遺贈は放棄することが可能ですので、事前に了承を得ておいた方が良いでしょう

 

メリット

  • 遺言書を作成するだけで、比較的簡単に手続きできます。
  • 遺言執行者を指定することで、負担の履行を監視できます。

 

デメリット

  • 受遺者が遺贈を放棄できてしまう可能性があります。
  • ペットの世話の具体的な内容を細かく指示することが難しい場合があります。

例:Bさんは、甥っ子に自宅を相続させる代わりに、愛犬の世話を条件としました。遺言書には、毎日の散歩や食事、定期的な健康診断など、具体的な世話の内容を記載しました。

 

 

負担付死因贈与契約

負担付死因贈与契約とは、財産を贈る贈与者と受け取る受贈者との間で、贈与者の死亡により効力が発生する契約に、特定の負担義務を課す契約のことです。
この場合は、贈与者(ペットの飼い主)受贈者(信頼できる個人や業者)との間で、ペットの飼育を負担として贈与者の死亡により財産を贈与する契約を生前に結んでおきます。

 

メリット

  • 遺贈と違い、双方の合意に基づく契約なので、原則として一方的に撤回することができません。

 

デメリット

  • 契約内容が複雑になる場合があり、専門家のサポートが必要となることがあります。

例: Cさんは、長年の友人と負担付死因贈与契約を結び、自身の死後、友人に預貯金を贈与する代わりに、愛犬の世話を依頼しました。契約書には、飼育費用や世話の内容、万が一ペットが病気になった場合の対応などが細かく記載されました。

 

 

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、自身の死後に発生する事務について、生前に信頼できる第三者にあらかじめ委任しておく契約のことです。ペットの飼育の具体的な内容、又は飼育してくれる個人や団体への引き渡し、飼育費や報酬も含めて契約を締結しておきます。

 

メリット

  • ペットの世話だけでなく、様々な事務処理を依頼できます。
  • 契約内容を自由に決められます。

 

デメリット

  • 委任する相手が見つからない場合があります。
  • 費用がかかる場合があります。

例: Dさんは、ペット葬儀会社と死後事務委任契約を結び、愛犬の飼育、葬儀、埋葬などを依頼しました。Dさんは、生前に愛犬の葬儀プランや埋葬方法などを具体的に決めておくことができました。

報酬支払の注意点

死後事務委任契約の報酬を支払う場合、事前に預託金を預けておく方法と、相続財産から支払う方法がありますが、相続財産から支払う場合は、遺言書に「死後事務委任契約に基づき、受任者へ報酬を支払う」旨を明確に記載しておく必要があります。また、遺言執行者を指定することで、遺言の内容に基づき、確実に報酬が支払われるようにします。

 

まとめ

ペット自身は相続をすることができませんが、信託、負担付遺贈、負担付死因贈与契約、死後事務委任契約などを活用することで、ペットの将来を守ることができます。

 

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあります。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。

 

相続についてのお悩みは、今治市の行政書士佐伯和亮事務所までお気軽にどうぞ。