ペットは私たちの大切な家族の一員です。
高齢者や一人暮らしの方は自分たちの死後、ペットの世話はどうなるのか心配になるでしょう。
家族の一員としてペットに財産を相続させることはできるのでしょうか?
本コラムでは、ペットのために財産を管理する方法について解説します。
日本の法律上、人以外に財産を相続することはできません。
そして、法律ではペットは「物」として扱われるため、ペットに直接相続することはできません。
心情的に大切な家族の一員であるペットを物扱いされたくはないと思いますが、物であるからこそ取引ができ、所有も可能です。
そのため、生前から他の方法を検討しておく必要があります。
信託とは、特定の目的のために財産を管理・運用する制度です。
委託者(ペットの飼い主)が、受託者(信頼できる個人や業者)との間で自身の死後のペットの世話をする旨の信託契約を結び、財産を受託者に移して受益者(ペット)のために管理・運用します。
信託監督人を選任することで適切に財産が管理され、契約内容が遵守されているか監督することもできます。
負担付遺贈とは、特定の負担義務を課す形で行う遺言書での贈与のことです。
この場合は、ペットの飼育を負担として財産を遺贈する旨の遺言書を作成しておきます。
ただし、遺贈は放棄することが可能ですので、事前に了承を得ておいた方が良いでしょう。
また、遺言書で遺言執行者を指定しておくことで負担の履行を監視することができます。
負担付死因贈与契約とは、財産を贈る贈与者と受け取る受贈者との間で、贈与者の死亡により効力が発生する契約に、特定の負担義務を課す契約のことです。
この場合は、贈与者(ペットの飼い主)と受贈者(信頼できる個人や業者)との間で、ペットの飼育を負担として贈与者の死亡により財産を贈与する契約を生前に結んでおきます。
こちらは遺贈と違い双方の合意に基づく契約ですので、原則として一方的に撤回することはできません。
契約は口頭でも成立しますが、書面で交わしておきましょう。
死後事務委任契約とは、自身の死後に発生する事務について、生前に信頼できる第三者にあらかじめ委任しておく契約のことです。
ペットの飼育の具体的な内容、又は飼育してくれる個人や団体への引き渡し、飼育費や報酬も含めて契約を締結しておきます。
ペット自身は相続をすることができませんので、信託制度や負担付遺贈、負担付死因贈与契約、死後事務委任契約を活用し、適切な財産管理を講じることがペットの幸せと安心を確保するために非常に重要です。
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