子供のいないご夫婦のことを「おふたりさま」と呼ぶことがあります。
おふたりさまの相続では、遺言書が特に大きな意味を持ちます。
本コラムではおふたりさまの相続問題とその対策について解説していきます。
おふたりさまの相続ではどんな問題があるのでしょうか?
「子供がいないから相続で争いは起こらない」と誤解されている方も多くいらっしゃいますが、
おふたりさまの場合は親や兄弟姉妹が相続人になります。
自分と血縁関係のない相手と遺産分割協議を行うことになるため、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
親が存命の場合は配偶者と親が相続人になります。
親がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっていて、甥・姪がいる場合は代襲相続人となります。
親・兄弟姉妹・甥姪が誰もいない場合は配偶者だけが相続人になります。
婚姻関係のない内縁のパートナーには相続権はありませんが、特別縁故者の申し立てが認められると遺産を受け取れる場合もあります。
おふたりさまの場合、遺産分割協議を行う相手は義理の親や兄弟姉妹、甥姪になります。
義理の親と仲が良くない場合や、兄弟姉妹・甥姪とは疎遠で付き合いがない場合など全員の合意が必要な協議が難航したり放置されたりしてしまう可能性があります。
相続人\相続分 | 配偶者 | 親 | 兄弟姉妹 | 遺留分 |
---|---|---|---|---|
配偶者と親 | 2/3 | 1/3 | 1/6 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 | なし |
夫婦2人で築いた財産なのに、と思われるかもしれませんが、法定相続分は民法900条、遺留分は民法1042条で定められています。
おふたりさまの相続対策として必須になるのが遺言書です。
遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産分配すればよいため、トラブルの原因になりうる遺産分割協議を行う必要がありません。
ただし、親には遺留分が認められるため、遺留分を考慮して遺言書を作成しましょう。
法定相続分より遺留分の割合は小さいので、配偶者により多くの財産を遺すことができます。
上記表に記載していますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合は、遺言書があれば配偶者に全財産を相続させることが可能です。
遺言書で遺言執行者を選任しておけば、相続に関する煩雑な手続きの多くを任せることができるため、
それ以外の公的手続きや税金の申告など期限が定められている手続きに集中することができます。
おふたりさまの終活において、相続問題を解決するための遺言書作成は必須であると言えます。
亡くなることを前提とした難しい話ではありますが、いざというときに備えて夫婦で共に話し合い、計画的に準備を進めることで、安心して将来を迎えられるでしょう。
当事務所では遺言書の作成や相続手続きの無料相談を随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。