通常、相続が発生すると、故人の財産は配偶者や子どもなどの親族に引き継がれます。しかし、相続人が一人もいない、あるいは相続人全員が相続を放棄するといったケースも存在します。
このような場合、遺産はどうなるのでしょうか?
本コラムでは、相続人がいない場合の遺産の行方と、その手続きについて解説していきます。
相続人がいないケースには、以下のようなものが考えられます。
民法で定められた相続人が一人もいない場合です。例えば、配偶者も子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合などが該当します。
相続人が存在していても、全員が相続放棄をした場合も、相続人がいないケースと同様の扱いになります。
法定相続人が欠格事由に該当し、または廃除の申し立てが行われており、他の相続人や代襲相続人がいない場合です。
相続人がいない場合、まず遺言書があるかどうかが確認されます。
もし遺言書があり、その中で受遺者(遺産を受け取る人)が指定されている場合は、その受遺者が遺産を相続します。また、「特別縁故者」が財産分与の申し立てを行うことができます。
遺言書がなく特別縁故者もいない、または受遺者や特別縁故者に財産分与して余った財産は国庫に帰属されます。
(民法第959条)
処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
国庫に帰属するということは、遺産は国に所有され、国の財源として使われるということです。
特別縁故者
相続人がいない場合に備え、遺言書を作成しておくことはとても有効な手段です。
遺言書を作成することで、相続人がいない場合でも、ご自身の財産を特定の個人や団体に遺贈することができます。自身の財産の扱いに希望がある場合は遺言書を作成しておきましょう。
そして、遺言書の中で遺言執行者を指名し、確実に執行されるようにしておきます。
遺言書とともに、死後の葬儀や遺品整理、各種手続きなどを信頼できる人に委任する「死後事務委任契約」を併せて結んでおくこともおすすめします。死後事務委任について詳しくはおひとりさま・おふたりさまが知っておきたい死後事務委任契約をご覧ください。
相続人がいない場合、遺言書がなく、特別縁故者がいなければ遺産は国庫に帰属します。
ご自身の財産を自分の意思で大切な人に託したい、あるいは社会貢献のために役立てたいと考えるのであれば、遺言書の作成を今から検討しましょう。
相続についての相談は、お気軽に行政書士佐伯和亮事務所の無料相談をご利用ください。