相続人がいない場合
相続人がいない場合の財産処理について詳しく解説。法定相続人がいない場合、相続人全員が相続放棄をした場合、欠格・廃除による場合など、相続財産が国庫に帰属するケースと、その手続きについて説明します。行政書士佐伯和亮事務所のサポートで、相続手続きをスムーズに進めましょう。

相続人がいないときは

前項で少し触れましたが、相続人がいない場合、

 

原則としてその財産は国庫に帰属することになります。

 

 

相続人がいない場合、とは

 

法定相続人がいない

 

相続人が全員相続放棄をしている

 

欠格・廃除による

 

以上のような場合です。

 

 

法定相続人がいない場合

 

被相続人が亡くなる前に配偶者、法定相続順位第一位~第三位までの子、両親、兄弟姉妹及び

 

その代襲相続人が亡くなってしまっている場合です。

 

 

相続人が全員相続放棄をしている場合

 

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きく、誰も相続したくない場合が考えられます。

 

 

欠格・廃除による

 

法定相続人が欠格事由に該当し、または廃除の申し立てが行われており、

 

他の相続人、代襲相続人がいない場合です。

 

 

 

しかし、遺言書を作成していれば遺言書で指定された人が財産を相続することができます。

 

お世話になった人に遺贈する、慈善団体に寄付する、など、

 

自身の財産の扱いに希望がある場合は遺言書を作成しておきましょう。

 

そして遺言書の中で遺言執行者を指名し、遺言書の内容通りに執行してもらいます。

 

 

 

遺言書がない場合、

 

相続財産管理人の選任、債権申し立ての公告、相続人捜索の公告を経て

 

相続人の不存在を確定し、特別縁故者の財産分与の申し立てがない、

 

または申し立てが却下された場合には国庫に帰属することになります。

 

 

 

相続人が不存在であることがあらかじめわかっているのであれば、

 

任意後見制度の利用や死後事務委任の契約、

 

そして遺言書を準備して遺言執行者を指定することなどを考えていきましょう。