代襲相続
代襲相続について詳しく解説。本来の相続人が被相続人より先に死亡した場合や欠格・廃除された場合に、その子供が相続権を行使する制度の概要や注意点について説明します。行政書士佐伯和亮事務所のサポートで、適切な相続手続きを進めましょう。

代襲相続について

代襲相続とは、

 

本来の相続人(例えば、被相続人の子)が被相続人より先に死亡した場合、

 

または相続人が欠格・廃除されている場合に、

 

その相続人の子供(被相続人の孫など)が相続権を行使する制度です。

 

ただし、相続放棄をした相続人の子供は代襲相続を行うことはできません。

 

 

 

相続人が直系卑属(例えば孫や曾孫)の場合、制限なく代襲相続が可能ですが、

 

相続人が兄弟姉妹の場合、その子(甥や姪)の代までに限られます。

 

 

 

また、相続においては胎児もすでに生まれたものとみなされます。

 

このため、相続人の子が未だ胎内にいる場合でも、その胎児は代襲相続人となることができます。

 

代襲相続人の法定相続分は、本来の相続人の相続分と同じです。

 

 

 

一方で、遺言においては代襲相続が認められていません。

 

被相続人が相続の進行を自分の希望通りに進めたい場合、

 

遺言を作成する際には相続人の万が一の事態にも備えることが重要です。