相続トラブルを防ぐ! 遺言書を作成すべき5つのケース
遺言書は必要? 自分のケースに当てはまるかチェック! 子供がいない夫婦、再婚家庭、事業承継、相続人がいないなど、特に遺言書を作成すべき5つのケースを解説。 相続トラブルを予防し、あなたの想いを確実に伝えましょう。【行政書士佐伯和亮事務所】

遺言書作成の必要性とは?5つのケースから考える

遺言書が必要なケースとは? 5つの場面を解説

遺言書は、あなたの大切な財産を、あなたの意思で、大切な人に確実に残すための手段です。
遺言書を作成することで、相続人同士のトラブルを未然に防ぎ、あなたの想いを確実に次世代に伝えることができます。

 

今回は、特に遺言書の必要性が高いケースを5つご紹介します。

 

子供がいない夫婦

子供がいない夫婦の場合、配偶者のみ、または配偶者と故人の親族(両親や兄弟姉妹)が相続人となります
配偶者と親族間の相続争いを防ぐため、遺言書で配偶者への財産分配を明確にしておくことが重要です。

 

故人の兄弟姉妹には遺留分(※)はないため、相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹である場合は、遺言書に遺すことで配偶者が財産を全て相続できることになります。

 

※ 遺留分について、詳しくはこちら「もめない相続のために! 遺留分の基礎知識と注意点」をご覧ください。

 

再婚家庭

前妻・前夫との子供がいる場合、前の配偶者には相続権はありませんがその子供には相続権があります
前の配偶者の子供と現在の配偶者・子供間での争いを防ぐために、遺言書が役立ちます。
子供の相続分に区別はなく同じになります。

 

例えば、夫が再婚で、前妻との間に子どもが1人、現在の妻との間に子どもが1人いる場合、相続人は現在の妻・子ども・前妻とのこどもとなり、法定相続分は妻1/2、子供はそれぞれ1/4ずつとなります。

 

事業継承

事業をスムーズに次世代に引き継ぐため、遺言書で後継者を指定し、事業資産が家族間で争われないよう具体的な分配方法を遺言書に記載することが重要です。

 

後継者以外の相続人にも、一定の財産を分配するなどの配慮をすることで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

 

特定の人や団体に財産を遺したい場合

法定相続人以外の人に財産を遺すことを「遺贈」といいます。遺贈をする場合は、遺言書に遺贈する相手と財産を明確に記載する必要があります。

 

この場合は遺言書がないと財産は渡りません。

 

 

相続人が不在の場合

法定相続人がいない場合、遺産は国に帰属します。
財産の扱いに希望がある場合は遺言書を遺す必要があります。遺言書で特定の人や団体に財産を遺贈したり、寄付したりすることができます。

 

 

まとめ

遺言書は、上記のようなケース以外にも、自分の財産を自分の意思で自由に処分したい場合など、様々な場面で役立ちます。

 

遺言書の作成は、将来の安心を確保するための重要な一歩です。

 

遺言書の作成についてご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。