養子縁組について
養子縁組と相続の関係について詳しく解説します。普通養子縁組と特別養子縁組の違いや、養子が相続に与える影響、法定相続分の計算方法、相続税の取り扱い、入り婿と婿養子の違いを行政書士佐伯和亮事務所が説明します。

養子縁組について

 

 

 

 

養子縁組と相続の関係

養子縁組とは?

養子縁組とは、法的な手続きを経て養親と養子の間に親子関係を成立させる制度です。
養子縁組には普通養子縁組特別養子縁組の二種類があります。

 

普通養子縁組

:養子が養親と実親の両方の戸籍に入るもので、実親との法的関係も維持されます。

特別養子縁組

:養子が養親のみの戸籍に入り、実親との法的関係が消滅するもので、家庭裁判所の審判を経て成立します。

 

 

養子縁組が相続に与える影響

養子縁組が成立すると、養子は養親の実子と同じ相続権を持つようになります。
これにより、養親の遺産を相続する権利が発生します。

 

普通養子の場合

:養親と実親の両方から相続する権利があります。

特別養子の場合

:実親との法的関係が消滅するため、養親のみから相続する権利があります。

 

 

養子縁組における法定相続分の計算

養子が相続人となった場合、実子と同等の相続分を持ちます。
例えば実子2人と養子1人がいる場合、法定相続分は3等分されます。

 

 

養子縁組と相続税

養子が相続する場合の相続税の取り扱いは以下の通りです。

 

普通養子

:実子と同じ扱いになりますが、税法上の控除対象となる法定相続人の数には制限があります。

特別養子

:実子と同様の扱いとなり、養親の実子と同じく法定相続人として認められます。

 

 

入り婿と婿養子の違い

  • 入り婿:一般的には男性が結婚後に妻の姓に改姓することを指します。これは戸籍上の改姓手続きであり、法的な親子関係や相続権には影響を与えません。単なる名字の変更であり、養子縁組ではありません。
  • 婿養子:法的に養子縁組を行い、妻の実家の家系に入ることを指します。これにより、婿養子は法的に妻の両親の養子となり、相続権が発生します。婿養子は名字の変更だけでなく、法的な親子関係が成立します。

 

養子縁組は法的な親子関係を成立させる重要な制度であり、相続においても大きな影響を与えます。検討している方は専門家に相談しながら進めることをお勧めします。