法定相続人と法定相続分について詳しく解説。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の相続順位と法定相続分の割合を説明します。法定相続人の確定と相続分の理解を深めるために、行政書士佐伯和亮事務所のサポートを活用しましょう。
養子縁組とは、法的な手続きを経て養親と養子の間に親子関係を成立させる制度です。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の二種類があります。
:養子が養親と実親の両方の戸籍に入るもので、実親との法的関係も維持されます。
:養子が養親のみの戸籍に入り、実親との法的関係が消滅するもので、家庭裁判所の審判を経て成立します。
養子縁組が成立すると、養子は養親の実子と同じ相続権を持つようになります。
これにより、養親の遺産を相続する権利が発生します。
:養親と実親の両方から相続する権利があります。
:実親との法的関係が消滅するため、養親のみから相続する権利があります。
養子が相続人となった場合、実子と同等の相続分を持ちます。
例えば実子2人と養子1人がいる場合、法定相続分は3等分されます。
養子が相続する場合の相続税の取り扱いは以下の通りです。
:実子と同じ扱いになりますが、税法上の控除対象となる法定相続人の数には制限があります。
:実子と同様の扱いとなり、養親の実子と同じく法定相続人として認められます。
養子縁組は法的な親子関係を成立させる重要な制度であり、相続においても大きな影響を与えます。検討している方は専門家に相談しながら進めることをお勧めします。