養子縁組で相続はどうなる?|普通養子と特別養子の違い、相続税、手続きを解説
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養子縁組と相続の関係|普通養子と特別養子の違いを解説

 

 

はじめに

少子高齢化が進む現代において、養子縁組は血縁を超えた家族の絆を築く選択肢として注目されています。しかし、養子縁組は法的な手続きを伴う制度であり、相続においても大きな影響を与えます。

 

そこで今回は、養子縁組と相続の関係について、詳しく解説します。

 

 

養子縁組と相続の関係

養子縁組とは?

養子縁組とは、法律に基づいた手続きを経て、親子関係を創設する制度です。血縁のない者同士だけでなく、再婚に伴う連れ子や、相続対策、戸籍整理などを目的とした血縁者間の養子縁組も存在します。
養子縁組には普通養子縁組特別養子縁組の2種類があります。

  • 普通養子縁組:養子が養親と実親の両方の戸籍に入るもので、実親との法的関係も維持されます。
  • 特別養子縁組:養子が養親のみの戸籍に入り、実親との法的関係が消滅するもので、家庭裁判所の審判を経て成立します。養親・養子ともに一定の要件を満たす必要があります。

 

 

養子縁組が相続に与える影響

養子縁組が成立すると、養子は養親の実子と同じ相続権を持つようになります。
つまり、養親の遺産を相続する権利が発生するのです。

  • 普通養子の場合:養親と実親の両方から相続することができます。
  • 特別養子の場合:実親との法的関係が消滅するため、養親のからのみ相続します。

 

養子縁組における法定相続分

養子が相続人となった場合、実子と同等の相続分を持ちます。
例えば実子2人と養子1人がいる場合、法定相続分は3等分されます。

 

養子縁組と相続税

養子が相続する場合の相続税の取り扱いは以下の通りです。

  • 普通養子の場合:実子と同じ扱いになりますが、税法上の控除対象となる法定相続人の数には制限があります。養親に実子がいる場合は1人、いない場合は2人が控除対象になります。
  • 特別養子の場合:実子と同様の扱いとなり、養親の実子と同じく法定相続人として認められます。

 

 

入り婿と婿養子の違い

  • 入り婿:一般的には男性が結婚後に妻の姓に改姓することを指します。これは戸籍上の改姓手続きであり、法的な親子関係や相続権には影響を与えません
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  • 婿養子:法的に養子縁組を行い、妻の実家の家系に入ることを指します。これにより、婿養子は法的に妻の両親の養子となり、相続権が発生します。手続きは、「養子縁組届」を市区町村役場に提出することで行います。養子縁組届と婚姻届は同時に提出することも、別々に提出することも可能です。

 

 

まとめ

養子縁組は、家族の形が多様化する現代において、温かい絆を育む貴重な選択肢の一つです。

 

しかし、養子縁組は相続など様々な影響を及ぼす可能性があります。ご自身やご家族の状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

 

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