相続手続きの第一歩は法定相続人の確認!相続順位と相続分で揉めないための基礎知識を、今治市の行政書士がわかりやすく解説。相続人の確定方法など、相続手続きに必要な情報が満載です。愛媛県今治市で相続のご相談なら、行政書士佐伯和亮事務所へ。
少子高齢化が進む現代において、養子縁組は血縁を超えた家族の絆を築く選択肢として注目されています。しかし、養子縁組は法的な手続きを伴う制度であり、相続においても大きな影響を与えます。
そこで今回は、養子縁組と相続の関係について、詳しく解説します。
養子縁組とは、法律に基づいた手続きを経て、親子関係を創設する制度です。血縁のない者同士だけでなく、再婚に伴う連れ子や、相続対策、戸籍整理などを目的とした血縁者間の養子縁組も存在します。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
養子縁組が成立すると、養子は養親の実子と同じ相続権を持つようになります。
つまり、養親の遺産を相続する権利が発生するのです。
養子が相続人となった場合、実子と同等の相続分を持ちます。
例えば実子2人と養子1人がいる場合、法定相続分は3等分されます。
養子が相続する場合の相続税の取り扱いは以下の通りです。
養子縁組は、家族の形が多様化する現代において、温かい絆を育む貴重な選択肢の一つです。
しかし、養子縁組は相続など様々な影響を及ぼす可能性があります。ご自身やご家族の状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。
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