遺留分
遺留分について詳しく解説。遺言によっても侵されることのない法定相続人に保証される相続の権利である遺留分の概要と、その割合、考慮すべきポイントについて説明します。行政書士佐伯和亮事務所のサポートで、遺留分を考慮した遺言書作成を行いましょう。

遺留分について

遺言があればその通りに遺産の配分ができますが、遺留分は考慮しておく必要があります。

 

遺留分とは

 

「遺言によっても侵されることのない一定の法定相続人に最低限保証される相続の権利」

 

であり、その割合は法定相続分の1/2、です。(直系尊属のみが相続人の場合、1/3)

 

一定の法定相続人・・・配偶者、子、直系尊属

 

となっており、兄弟姉妹には認められていません。

 

例えば全財産を一人に相続や遺贈をする遺言を残していたとしても、

 

遺留分の権利をもつ法定相続人から権利を行使されてしまうことがあるかもしれません。

 

ですが、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、

 

遺言で「配偶者に全財産を相続する」ことが可能です。

 

 

遺留分を考慮した遺言を残していないと、

 

争いのもとになる可能性もありますので注意が必要です。