遺言書があれば、自分の財産を自分の意思で自由に処分できると思っていませんか?
実は、必ずしもそうとは限りません。 遺言書の内容によっては、一部の相続人から「遺留分」を請求される可能性があるからです。
遺留分とは、遺言によって侵されることのない、一定の法定相続人に法律上保障されている最低限の相続分のことをいいます。
今回は、遺留分について詳しく解説し、相続トラブルを回避するためのポイントをご紹介します。
遺留分とは、「遺言によっても侵されることのない、一定の法定相続人に法律上保障されている最低限の相続分の権利」のことです。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
相続人 | 遺留分の割合 | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | |||
配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ||
配偶者と直系尊属 | 1/2 | 1/3 | 1/6 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 |
なし | ||
子のみ | 1/2 | 1/2 | |||
直系尊属のみ | 1/3 | 1/3 | |||
兄弟姉妹のみ | なし |
例えば、被相続人に配偶者と子2人がいる場合、配偶者の法定相続分は1/2、子の法定相続分はそれぞれ1/4ずつとなります。この場合、
配偶者の遺留分:1/2×1/2=1/4
子の遺留分:それぞれ1/4×1/2=1/8ずつとなります。
例えば、全財産を一人に相続させたり、遺贈したりする遺言を残した場合、遺留分を持つ他の相続人の遺留分を侵害することになります。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使し、侵害された分の返還を請求することができます。
遺留分を考慮せずに遺言書を作成すると、相続人間でトラブルが発生する可能性があります。トラブルを回避するためには、遺留分を考慮した遺言書を作成することが重要です。
自身の財産額を把握し、遺留分を侵害しない範囲で財産を処分する、遺留分を持つ相続人と事前に話し合いをしておくなどの方法があります。
遺留分は、相続開始から1年以内に権利を行使しなければ、時効によって消滅します。行使の方法は定められていないため、証拠を確実に残す「内容証明郵便」を送付して請求しましょう。
また、遺留分は放棄することもできます。
「相続の放棄」とは違い、「遺留分」のみの権利を失い、相続権自体は失いません。相続開始の前後を問わず可能ですが、相続開始前の場合は家庭裁判所に申し立てる必要があります。
遺留分の支払いは、金銭で行う必要があります。相続財産が不動産しかない場合などは、自身で資金を捻出するか、取得した不動産を売却するなどして支払わなければいけません。
遺贈を受けることで負担になるケースもありますので、遺言書作成の場合は注意しましょう。
遺留分は、遺言書作成・相続手続きにおいて重要な概念です。遺言書を作成する際には、遺留分について正しく理解し、相続トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
遺留分についてご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。