「争族」を防ぎたいですか?遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識を解説します。遺言書の種類、メリット・デメリット、作成方法などを分かりやすく説明し、あなたの大切な想いを未来につなぐお手伝いをします。相続トラブルを未然に防ぎ、安心して未来を託せる遺言書作成を検討してみませんか?
遺言があればその通りに遺産の配分ができますが、遺留分は考慮しておく必要があります。
遺留分とは
「遺言によっても侵されることのない一定の法定相続人に最低限保証される相続の権利」
であり、その割合は法定相続分の1/2、です。(直系尊属のみが相続人の場合、1/3)
一定の法定相続人・・・配偶者、子、直系尊属
となっており、兄弟姉妹には認められていません。
例えば全財産を一人に相続や遺贈をする遺言を残していたとしても、
遺留分の権利をもつ法定相続人から権利を行使されてしまうことがあるかもしれません。
ですが、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、
遺言で「配偶者に全財産を相続する」ことが可能です。
遺留分を考慮した遺言を残していないと、
争いのもとになる可能性もありますので注意が必要です。