遺言書の種類はどうやって選ぶ?
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いを比較し、それぞれのメリットとデメリットを詳しく解説。最適な遺言書の選び方をサポートします。遺言、相続の相談を今治でお探しなら佐伯和亮事務しょまで!

遺言書の比較: 遺言書はどの書き方がいいの?

遺言書は主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、
書き方の形式や作成方法が定められています。
ここではそれぞれのメリットやデメリットを比較していきます。

 

 

 

 

 

遺言書の比較表

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
費用 法務局保管は3,900円 財産価額により変動+証人費用 11,000円+証人費用
証人 不要 2名以上 2名以上
検認手続き 必要(法務局保管は不要) 不要 必要
無効のリスク 方式が厳格でリスク 公証人が作成するためほぼなし 自筆でなくてよい分リスク
紛失や改ざんのリスク 法務局保管であれば低い 原本が公証役場のためリスクなし 自身で保管するため高い
作成の手軽さ いつでもできる 事前準備が多く手間がかかる 証人手配など手間がかかる

 

 

それぞれの特徴

主な特徴
自筆証書遺言

〇手軽で費用も掛からずいつでも作成できる、法務局の保管制度を使える
×要件を満たさず方式不備のリスクが高い

公正証書遺言

〇最も信頼度が高く無効のリスクがほぼなし
×他の遺言書に比べ費用と手間が多くかかる

秘密証書遺言

〇内容を誰にも知られずに作成できる
×内容の不備や保管制度を使えないため紛失や発見されないリスクがある

 

どの遺言書を選択すればいいか

費用や手間はかかってしまいますが、公正証書遺言をおすすめします。

 

そもそも遺言書を書こうと考える理由は何でしょう?
自身の死後、残された家族が安心して暮らしていけるように、争いの種と手続きの煩雑さを取り除くためではないでしょうか?
その遺言書が、方式不備で無効であったり内容が曖昧で人により解釈が異なるものであったりすると、遺言者の意思とは逆の効果を与えてしまう危険性があります。
このようなリスクを避け、安心を届けるには公正証書遺言が最も適しているでしょう。

 

 

他の種類で作成するなら

  • 自筆証書遺言:紙とペンがあれば今からでも作成できます。が、要件を満たしていないと無効になるので注意してください。案文の作成は専門家に依頼することもできます。保管は法務局の遺言書保管制度を利用するのがおすすめです。
  •  

  • 秘密証書遺言:誰にも内容を知られたくない場合はこちらで書きましょう。ただし、自筆証書遺言よりは緩いですが要件を満たしていないと無効になる点は同じです。保管方法と、死後に確実に発見できるよう注意してください。

 

まとめ

費用や手間は 公正証書遺言>自筆証書遺言・秘密証書遺言

 

無効や紛失等のリスクが 公正証書遺言<自筆証書遺言・秘密証書遺言

 

遺言書作成の目的を達成するためには公正証書遺言が最も適していると言えます。
書類の収集や公証役場との事前相談、当日の段取りなどの手間は専門家に任せしてしまえば取り除けますので、遺言書作成を思い立ったらぜひ一度ご相談ください。