「争族」を防ぎたいですか?遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識を解説します。遺言書の種類、メリット・デメリット、作成方法などを分かりやすく説明し、あなたの大切な想いを未来につなぐお手伝いをします。相続トラブルを未然に防ぎ、安心して未来を託せる遺言書作成を検討してみませんか?
遺言書は主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、
書き方の形式や作成方法が定められています。
ここではそれぞれのメリットやデメリットを比較していきます。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
費用 | 法務局保管は3,900円 | 財産価額により変動+証人費用 | 11,000円+証人費用 |
証人 | 不要 | 2名以上 | 2名以上 |
検認手続き | 必要(法務局保管は不要) | 不要 | 必要 |
無効のリスク | 方式が厳格でリスク大 | 公証人が作成するためほぼなし | 自筆でなくてよい分リスク中 |
紛失や改ざんのリスク | 法務局保管であれば低い | 原本が公証役場のためリスクなし | 自身で保管するため高い |
作成の手軽さ | いつでもできる | 事前準備が多く手間がかかる | 証人手配など手間がかかる |
主な特徴 | |
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自筆証書遺言 |
〇手軽で費用も掛からずいつでも作成できる、法務局の保管制度を使える |
公正証書遺言 |
〇最も信頼度が高く無効のリスクがほぼなし |
秘密証書遺言 |
〇内容を誰にも知られずに作成できる |
費用や手間はかかってしまいますが、公正証書遺言をおすすめします。
そもそも遺言書を書こうと考える理由は何でしょう?
自身の死後、残された家族が安心して暮らしていけるように、争いの種と手続きの煩雑さを取り除くためではないでしょうか?
その遺言書が、方式不備で無効であったり内容が曖昧で人により解釈が異なるものであったりすると、遺言者の意思とは逆の効果を与えてしまう危険性があります。
このようなリスクを避け、安心を届けるには公正証書遺言が最も適しているでしょう。
費用や手間は 公正証書遺言>自筆証書遺言・秘密証書遺言
無効や紛失等のリスクが 公正証書遺言<自筆証書遺言・秘密証書遺言
遺言書作成の目的を達成するためには公正証書遺言が最も適していると言えます。
書類の収集や公証役場との事前相談、当日の段取りなどの手間は専門家に任せしてしまえば取り除けますので、遺言書作成を思い立ったらぜひ一度ご相談ください。