遺言書の比較|遺言書はどの書き方がいいの?
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いを比較し、それぞれの特徴、メリットやデメリットを詳しく解説。あなたに最適な遺言書の書き方を見つけましょう。遺言書作成、相続の相談を今治でお探しなら佐伯和亮事務所まで!

遺言書の書き方3種類を徹底比較!

 

 

はじめに

遺言書は主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、
書き方の形式や作成方法が定められています。
ここではそれぞれのメリットやデメリットを比較していきます。

 

 

遺言書の比較表

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
費用 法務局保管は3,900円 財産価額により変動+証人費用 11,000円+証人費用
証人 不要 2名以上 2名以上
検認手続き 必要(法務局保管は不要) 不要 必要
無効のリスク 方式が厳格でリスク 公証人が作成するためほぼなし 自筆でなくてよい分リスク
紛失や改ざんのリスク 法務局保管であれば低い 原本が公証役場のためリスクなし 自身で保管するため高い
作成の手軽さ いつでもできる 事前準備が多く手間がかかる 証人手配など手間がかかる

 

 

それぞれの特徴

種類 主な特徴
自筆証書遺言

〇手軽で費用も掛からずいつでも作成できる、法務局の保管制度を使える
×要件を満たさず方式不備のリスクが高い

公正証書遺言

〇最も信頼度が高く無効のリスクがほぼなし
×他の遺言書に比べ費用と手間が多くかかる

秘密証書遺言

〇内容を誰にも知られずに作成できる
×内容の不備や保管制度を使えないため紛失や発見されないリスクがある

 

どの遺言書を選択すればいいか

遺言書を書こうと考える理由は何でしょう?
自身の死後、残された家族が安心して暮らしていけるように、争いの種と手続きの煩雑さを取り除くためではないでしょうか?
その遺言書が、方式不備で無効であったり内容が曖昧で人により解釈が異なるものであったりすると、遺言者の意思とは逆の効果を与えてしまう危険性があります。

 

費用や手間はかかってしまいますが、上記の理由から、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。

 

 

他の種類で作成するなら

  • 自筆証書遺言:費用や手間を少なくしたい場合は自筆証書遺言を選びましょう。紙とペンがあれば今からでも作成できます。しかし、要件を満たしていないと無効になるので注意してください。案文の作成は専門家に依頼することもできます。保管は法務局の遺言書保管制度を利用するのがおすすめです。
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  • 秘密証書遺言:誰にも内容を知られたくない場合は秘密証書遺言を選びましょう。ただし、自筆証書遺言よりは緩いですが要件を満たしていないと無効になる点は同じです。保管方法と、死後に確実に発見できるよう注意してください。

 

まとめ

作成にかかる手間や費用は大きいですが、遺言書の目的を達成し、作成後の不安に備えるために公正証書遺言をおすすめしています。書類の収集や公証役場との事前相談、当日の段取りなどの手間は専門家に任せしてしまえば取り除けますので、公正証書遺言の作成を思い立ったらぜひ一度当事務所にご相談ください。

 

遺言書にはそれぞれメリット・デメリットがあり、どれが最適かは、あなたの状況によって異なります。疑問や不安がある場合は、お気軽に無料相談をご利用ください。