相続放棄
相続放棄について詳しく解説。相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄の手続き方法や、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がある点、代襲相続が発生しない点などについて説明します。行政書士佐伯和亮事務所のサポートで、正確な相続放棄手続きを進めましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは、

 

「相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない」

 

ということです。

 

財産は欲しいけど負債は引き継ぎたくない、といったことはできません。

 

 

相続放棄をするには、

 

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、

 

相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申し立てをしなければならないと定められています。

 

この期間中に相続財産を調査して判断・申述する必要があります。

 

 

相続放棄をすると,初めから相続人ではなかったこととみなされます。

 

そのため、代襲相続は発生しません。

 

 

また、相続の放棄は相続開始前に行うことはできません。

 

これを認めてしまうと他の相続人や利害関係人からの圧強要、といったこともあるかもしれません。

 

なので、例え念書などで相続放棄を示していたとしても無効になります。