法定相続人と法定相続分について詳しく解説。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の相続順位と法定相続分の割合を説明します。法定相続人の確定と相続分の理解を深めるために、行政書士佐伯和亮事務所のサポートを活用しましょう。
相続放棄とは、
「相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない」
ということです。
財産は欲しいけど負債は引き継ぎたくない、といったことはできません。
相続放棄をするには、
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、
相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申し立てをしなければならないと定められています。
この期間中に相続財産を調査して判断・申述する必要があります。
相続放棄をすると,初めから相続人ではなかったこととみなされます。
そのため、代襲相続は発生しません。
また、相続の放棄は相続開始前に行うことはできません。
これを認めてしまうと他の相続人や利害関係人からの圧強要、といったこともあるかもしれません。
なので、例え念書などで相続放棄を示していたとしても無効になります。