知っておきたい戸籍のこと:種類・取得方法・相続での役割
相続手続きに欠かせない戸籍。戸籍の取得方法、相続に必要となる戸籍の種類、戸籍収集のポイントなど、相続手続きに必要な戸籍の情報を網羅的に解説。相続でお困りの方は、ぜひご一読ください。相続のご相談は今治市の行政書士佐伯和亮事務所までお気軽にお問い合わせください。

戸籍収集のポイント:相続手続きをスムーズに進めるために

 

 

戸籍の基本情報

戸籍とは何か

戸籍は、日本において個人の身分事項を記録する公的な文書で、家族関係を証明するための基礎資料となります。
戸籍には、出生、婚姻、離婚、死亡などの重要な事項が記載されており、これにより法的な身分関係を証明します。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもの
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本):戸籍に記載されている方のうち一部の方の身分事項を証明するもの

 

戸籍の記載内容

  • 本籍
  • 戸籍の筆頭者の氏名
  • 戸籍に記載されている人全員の氏名
  • 生年月日
  • 父母の氏名と続柄
  • 出生事項・婚姻事項などの身分事項

 

戸籍の種類

  • 現在戸籍:現在の戸籍のことです。一般的に「戸籍」といえば現在戸籍を指します。
  • 除籍:婚姻や転籍、死亡などにより戸籍から抜けることです。
  • 改製原戸籍:法改正などにより新たに書き換えられる以前の戸籍です。

 

戸籍の取得方法

申請するのが本人・配偶者・直系の親族(両親・祖父母・子・孫など)の場合

  • 市区町村役場:直接窓口に出向いて請求します。以前は本人の本籍地の市区町村役場に限定されていましたが、現在では全国どこの市区町村役場でもかまいません。(広域交付制度)本人確認書類、手数料が必要です。
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  • コンビニ(対応している市区町村のみ)マイナンバーカード、手数料が必要です。事前に、お住まいの市区町村のホームページなどで、コンビニ交付の利用条件をご確認ください。

 

 

上記以外の兄弟姉妹・親族・代理人が申請する場合

  • 本人の本籍地のある市区町村役場:委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
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  • 本人の本籍地のある市区町村役場へ郵送:請求書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封します。
  • 郵送用の請求書は各市区町村役場のホームページからダウンロードできる場合が多くなっています。

 

戸籍の取得手数料

種類 手数料(1通)
戸籍謄本・抄本 450円
除籍・改製原戸籍謄抄本 750円

 

 

相続における戸籍の役割

相続人の確定

相続が発生すると、相続人を確定させるために、戸籍を集める必要があります。

 

法定相続情報一覧図

銀行預金の名義変更など、相続手続きにおいて、相続人全員の戸籍謄本を必要とされる場面は多くあります。法務局で法定相続情報一覧図を作成・交付しておけば、いわゆる「戸籍の束」を持ち歩く必要はありません。

 

 

まとめ

相続人の調査は相続手続きにおいて相続財産の調査と並んで必要不可欠なものであり、調査の際には被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍、相続人全員の現在の戸籍の取得が必須となります。

 

相続には期限がある手続きもあります。相続人の数が多い場合や、遠方の本籍地から取得する場合、転籍を繰り返している相続人がいる場合などは、時間の管理にも注意しなければいけません。

 

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