近年、少子高齢化や未婚率の上昇に伴い、相続人に兄弟姉妹がいるケースが増加しています。
兄弟姉妹が相続人となる場合、他の相続人と異なる点や注意すべき点がいくつかあります。
また、兄弟姉妹間では、過去の関係性やそれぞれの家族の事情などが複雑に絡み合い、相続トラブルに発展しやすいという特徴もあります。
本コラムでは、兄弟姉妹が相続人となる場合の注意点と、トラブルを未然に防ぐための対策について詳しく解説していきます。
兄弟姉妹は、被相続人に子や父母がおらず、祖父母や代襲相続人となる孫などもいない場合に、相続人となります。
順位 | 相続人 |
---|---|
常に相続人 | 配偶者 |
第一位 | 子 |
第二位 | 親 |
第三位 | 兄弟姉妹 |
兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者との関係で法定相続分が異なります。
配偶者 | 兄弟姉妹 |
---|---|
3/4 | 1/4 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。
兄弟姉妹のみが相続人の場合:兄弟姉妹で均等に相続します。
相続人となる兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
ただし、子や親の場合と異なり、甥・姪までしか代襲相続は認められません。
遺留分とは、相続人に最低限保証される相続分のことで、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
これが兄弟姉妹の相続における最大のポイントです。
兄弟姉妹間では、幼少期からのお互いの関係性やそれぞれの家族の事情が相続問題に影響を与えることが多く、遺産分割協議が感情的な争い、いわゆる「争族」に発展する可能性があります。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要であるため、遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所での調停や審判が必要になることもあります。
兄弟姉妹間で争族を起こさないためには、以下の対策を検討しましょう。
日頃から兄弟姉妹と良好な関係を築き、相続について話し合っておくことが重要であるといえます。
兄弟姉妹だけでは感情的になってしまっても、専門家を交えることで冷静に解決策を見出すことができる場合は多くあります。
遺言書を作成することで、遺産分割協議の手間を省き、自分の意思を明確に伝えることができます。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で自由に遺産の分割を指定することができます。
遺言書の内容を確実に実行できるよう、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
また、付言事項として兄弟姉妹へのメッセージを添えることも有効です。
相続の準備は家族全員への思いやりです。
兄弟姉妹への相続をどうするかを考え、遺言書の作成やその他の適切な生前対策を早めに行うことで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続を実現することができます。
ぜひ、この機会に、自らの意思を反映した遺言書の作成や専門家への相談を検討し、大切な家族が安心して未来を歩んでいけるよう、準備を進めてください。