相続放棄をするなら「やってはいけないこと」
相続放棄を検討する際やってはいけないことや注意点について解説します。今治市での相続相談は行政書士佐伯和亮事務所にお任せください。

相続放棄を検討するとき「やってはいけないこと」

相続放棄とは、相続人が被相続人の遺産を一切受け取らないことを選択する手続きです。
相続放棄を選ぶ理由として、負債が多い場合や、相続人間のトラブルを避けるためなどが考えられます。
しかし、相続放棄には注意すべき点が多く、誤った行動をとると、取り返しのつかない問題になる可能性があります。
このコラムでは相続放棄をする際にやってはいけないことを解説していきます。


相続放棄をするためには

相続人は、相続について「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを行う必要があります。
このうち、相続放棄は相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されることで成立します。


相続放棄をするために「やってはいけないこと」

法定単純承認に該当する行為を行うこと

民法921条に単純承認したものとみなされる行為が次のように規定されています。

相続財産の全部又は一部を処分したとき。
相続人が熟慮期間中に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

相続財産の全部又は一部を処分したとき。
相続人にそのつもりのない行為でも、処分にあたってしまう場合は相続を放棄することができなくなってしまうため、注意しておかなければいけません。具体的には、

預貯金の引き出し
被相続人名義の預貯金の引き出し・解約・名義変更は相続財産の処分行為に該当します。
相続の放棄を検討している場合は手を付けないようにしましょう。

不動産の売却
相続不動産の売却・解体・増改築は処分行為に該当します。
ただし、相続放棄をしても、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」(民法940条1項)と規定されているため、管理の義務が残る場合もあります。

賃貸アパート・マンションの解約
例え貸主や管理会社から明け渡しを求められても、解約すると法定単純承認にあたる場合があります。

財産価値のある家財や車の売却
何にどれだけの価値があるかの判断は自分で行わず、処分は避けるのがよいでしょう。

クレジットカードなどの解約
クレジットカードやスマートフォンなども解約すると処分行為とみなされる可能性があるので、控えておきましょう。

借金や税金の支払い
被相続人の残した借金や税金であっても、相続財産から支払うのはやめましょう。

遺産分割協議への参加
遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要ですが、相続放棄は受理されると初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄する人が参加してしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
単に相続分を放棄するのであれば協議に参加しなければいけません。


相続人が熟慮期間中に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
熟慮期間の経過
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民法915条1項)
この期間を過ぎると、単純承認したものとされます。


相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
相続財産の隠匿・消費など
相続放棄の前後を問わず相続財産を隠したり使ったりすれば、相続放棄は無効となります。
また、相続財産を故意に目録に記載しなくても同様です。


法定単純承認に該当しない行為

  • 健康保険や年金の喪失手続き
  • 遺族年金や死亡保険金の受け取り
  • 財産価値のない遺品の形見分け
  • 祭祀の承継  など

葬儀代や墓石・仏具の購入に関しては、過大でなければ相続財産の処分にはあたらない、とする判例はありますが、具体的な基準があるわけではないので自己で判断するのはやめた方が良いでしょう。
また、形見分けの遺品も他の家財や車などと同様に価値の判断を安易に行うのはやめましょう。


まとめ

相続放棄の手続きを行うためには、誤った行動が取り返しのつかない問題になる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることが重要です。
今治市での相続に関する相談は行政書士佐伯和亮事務所まで。
無料相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。