はじめに
相続とは、人が亡くなったときに、その人の財産を家族などが引き継ぐことです。しかし、時には借金など、マイナスの財産の方が多いこともあります。
そんなときは、「相続放棄」という手続きを選ぶことができます。相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという選択をすることです。
相続放棄を選ぶ理由は、主に次の2つです。
- 負債が多い:亡くなった人に借金が多く、財産よりも負債の方が多い場合。
- 相続トラブルを避ける:相続人同士で遺産を巡ってトラブルになるのを避けたい場合。
しかし、相続放棄には注意すべき点が多く、
誤った行動をとると、取り返しのつかない問題になる可能性があります。
このコラムでは、相続放棄をする際にやってはいけないことを分かりやすく解説していきます。
相続放棄をするためには
相続人は、相続について「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを行う必要があります。このうち、相続放棄は相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されることで成立します。
相続放棄をするために「やってはいけないこと」
法定単純承認に該当する行為を行う
(民法第921条)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
相続財産の全部又は一部を処分したとき。
相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
民法では、
「単純承認したものとみなされる行為」 が定められています。つまり、これらの行為をしてしまうと、たとえ相続放棄の意思があっても、自動的に単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなってしまうのです。
では、1つずつ詳しく見ていきましょう。
相続財産の全部又は一部を処分したとき。
相続放棄を検討している場合、
どんな些細な行為でも、相続財産を処分してしまうと、相続放棄ができなくなる 可能性があります。
具体的に、どのような行為が「処分」にあたるのか、例を挙げて見ていきましょう。
預貯金の引き出し
被相続人名義の預貯金を引き出したり、解約したり、自分の名義に変更したりすること。
不動産の売却
相続不動産の売却・解体・増改築は処分行為に該当します。
ただし、民法で以下のように規定されているため、管理の義務が残る場合もあります。
(民法第940条)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
賃貸アパート・マンションの解約
例え貸主や管理会社から明け渡しを求められても、解約すると法定単純承認にあたる場合があります。
財産価値のある家財や車の売却
何にどれだけの価値があるかの判断は自分で行わず、処分は避けるのがよいでしょう。
クレジットカードなどの解約
クレジットカードやスマートフォンなども解約すると処分行為とみなされる可能性があるので、控えておきましょう。
借金や税金の支払い
被相続人の残した借金や税金であっても、相続財産から支払うのはやめましょう。
遺産分割協議への参加
遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要ですが、相続放棄は受理されると初めから相続人でなかったことになります。相続放棄する人が参加してしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。単に自身の相続分を放棄するのであれば協議に参加しなければいけません。
「これは大丈夫だろう」と安易に判断せず、少しでも疑問に思うことがあれば、専門家に相談するようにしましょう。
相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
熟慮期間の経過
(民法第915条)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
相続放棄をするか決めるまでの期間を「熟慮期間」といい、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内 と定められています。この期間内に、限定承認または相続放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。
3ヶ月という期間は意外と短いものです。早めに専門家に相談し、手続きを進めるようにしましょう。
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
相続財産を隠したり、勝手に使ったり、相続財産の目録に故意に記載しなかった場合、相続放棄は無効になります。
法定単純承認に該当しない行為
一方で、相続放棄をしても問題ない行為もあります。
- 健康保険や年金の喪失手続き
- 遺族年金や死亡保険金の受け取り
- 財産価値のない遺品の形見分け
- 祭祀の承継 など
葬儀代や墓石・仏具の購入に関しては、過大でなければ相続財産の処分にはあたらない、とする判例はありますが、明確な基準はありません。また、形見分けの遺品も他の家財や車などと同様に価値の判断を安易に行うのはやめましょう。
まとめ
相続放棄は、複雑な手続きであり、誤った行動をとると取り返しのつかないことになりかねません。
ご自身で判断せず、まずは専門家にご相談することをおすすめします。
今治市で遺産分割協議書の作成や相続財産調査、各種名義変更手続きなど、相続に関するお悩みをお持ちの方は、行政書士佐伯和亮事務所までお気軽にご相談ください。