遺産相続手続きの全体像と具体的な流れを行政書士佐伯和亮事務所が詳しく解説。必要書類や注意点もわかりやすく説明します。
相続財産の目録が完成したら、相続人全員にその内容を知らせます。
遺言書が存在する場合、その内容も相続人全員に共有します。
遺言書が検認を必要とする場合は、家庭裁判所での検認手続きを経てから共有します。
限定承認は相続人全員で行う必要があります。相続放棄は各相続人が単独で行え、3か月以内に限定承認も相続放棄も行わない場合は単純承認となります。
相続方法には3種類あります。
:法定相続分に従って各相続人に財産が分配されます。
:被相続人が遺言書を残している場合、その内容に従って相続が行われます。
:相続人全員で話し合い、相続財産をどのように分配するか決定します。全員の合意が必要で、合意が得られない場合は家庭裁判所での調停や審判に進むこともあります。
:相続人全員が集まり、分割の内容について話し合います。
:協議の結果を文書にまとめたものが遺産分割協議書です。相続人全員の署名と捺印が必要です。
遺産分割には4種類あります。
:相続財産をそのままの形で分割する。
:相続財産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する。
:一部の相続人が相続財産を取得し、その代わりに他の相続人に対して代償金を支払う。
:相続財産を相続人の共有名義で共有する。
名義変更や売却を行い、遺産分割を実行します。
遺産分割が合意通りに実行され、すべての財産が分配されたことを遺言執行者や代表相続人が相続人全員に知らせ、確認してもらいます。
相続税の申告が必要な場合は相続開始の日から10か月以内に行う必要があります。