おひとりさま・おふたりさまが知っておきたい死後事務委任契約
「おひとりさま」や「おふたりさま」の増加に伴い、死後事務委任契約への関心が高まっています。この記事では、死後事務委任契約の概要、メリット・デメリット、遺言書との違い、公正証書作成の重要性などを、行政書士がわかりやすく解説します。

おひとりさま・おふたりさまが知っておきたい死後事務委任契約

 

 

はじめに

「おひとりさま」や「おふたりさま」という言葉が一般的になり、生涯未婚率や子のいない夫婦も増加している現代において、 自分らしく最期を迎えたい、と考える方が増えています。

 

しかし、いざその時を迎えた際に、 葬儀や埋葬、残された遺品の整理など、誰に頼めばいいのか不安に感じる方パートナーに負担をかけたくないと考えている方も多いのではないでしょうか?

 

そんな「おひとりさま」「おふたりさま」の不安を解消するのが 「死後事務委任契約」 です。

 

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、 自分の死後に行なってほしい事務を、信頼できる第三者にあらかじめ依頼しておく契約 です。

 

「おひとりさま」や「おふたりさま」、親族と疎遠になっている方、親族に負担をかけたくない方などに最適な方法です。

 

具体的には、以下のような事務を依頼することができます。

  • 行政手続き(死亡届の提出、年金・保険の手続きなど)
  • 葬儀・埋葬の手配(葬儀の形式、埋葬方法、納骨先など)
  • 病院や施設の清算
  • 遺品整理(不用品の処分など)
  • ペットの飼育・世話の依頼
  • デジタル遺品の処理(パソコン、スマホ、SNSアカウントなど)

死後事務委任契約のメリット・デメリット

メリット デメリット
  • 親族に負担をかけずに済む
  • 死後の事務処理をスムーズに行える
  • トラブルを防止できる
  • 自分の希望通りの最期を迎えられる
  • 委任費用がかかる
  • 信頼できる受任者を見つける必要がある
  • 契約内容が将来の状況にそぐわなくなる可能性がある
  • 契約の履行を確認できない

遺言書との違い

死後事務委任契約と似たものに遺言書がありますが、役割が異なります
遺言書は、主に財産の相続について の意思表示を記すものです。

 

「おひとりさま」や「おふたりさま」の場合は、遺言書と死後事務委任契約の両方を作成しておくことをおすすめします。
遺言書で財産の相続先を指定し、死後事務委任契約で葬儀や埋葬などの希望を伝えておくことで、より確実に自分の希望通りの最期を迎えられます

 

遺言執行者との関係

遺言書を作成する際には、遺言の内容を実現するための手続きを行う遺言執行者を指定することができます。
死後事務委任契約を結んだ相手を遺言執行者に指定する ことで、相続手続きと死後事務処理をスムーズに進める ことができます。

 

公正証書をおすすめする理由

死後事務委任契約は、当事者間の契約であるため、口約束や当事者間で作成した契約書でも有効です。
しかし、遺言書と同じく自身で履行を確認し得ない契約書は、後々のトラブルを避けるため公正証書で作成することをおすすめします。
公正証書は公証役場で利害関係のない第三者である公証人が作成する公文書であり、法的効力が高く、原本が公証役場で保管されるため偽造や変造のリスクもありません。

 

まとめ

「おひとりさま」や「おふたりさま」にとって、死後事務委任契約は自分らしい最期を迎えるための有効な手段となります。安心して老後を過ごすためにも、早めの準備 をおすすめします。

 

親族に負担をかけたくない、身近に信頼できる相手がいない、そんなときは
行政書士佐伯和亮事務所までご相談ください。
当事務所では、死後事務委任だけでなく、遺言書や相続全般に関するお問い合わせに真摯に向き合い、お客様のご希望や疑問を丁寧に伺い誠実に対応させていただきます。