争族(そうぞく)とは、相続に関する相続人間の争いのことを指します。
相続が発生すると、遺産分割の方法をめぐって相続人の間で意見の相違が生じることが多く、場合によっては家族間で深刻なトラブルに発展することがあります。
本コラムでは、争族が起こりやすいケースとその対策について解説します。
「相続で争いなんて、お金持ちの家の話でしょう?ウチは揉めるほど財産もないし、兄弟姉妹仲も良好だから関係ないよ。」
こんな考えの方はとても多いと思います。
しかし現実に、「令和5年 司法統計年報」によると以下のようになっています。
遺産価額 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 2,448件 | 33.8% |
5,000万円以下 | 3,166件 | 43.8% |
1億円以下 | 863件 | 11.9% |
5億円以下 | 494件 | 6.8% |
5億円を超える | 33件 | 0.5% |
算定不能・不詳 | 230件 | 3.2% |
合計 | 7,234件 | 100% |
(最高裁判所事務総局. “令和5年 司法統計年報”.
https://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search 【アクセス2024-7-3】)
表のとおり、相続争いは遺産の多寡に関係なく起こる可能性があります。
問題は遺産の額よりも遺産の種類や相続する人であるケースが多いことを知っておきましょう。
遺産が不動産のみ、又は不動産以外の遺産がほとんどない場合、分割が困難であるため争族が発生しやすくなります。
不動産は現金のように簡単に分割できないため、売却して分割するか共有するかの選択になることが多いのですが、居住している相続人がいる場合は売却することが難しいこともあります。
共有名義にした場合、「保存行為」は単独で行うことができますが、「管理行為」や「変更行為」は他の共有者の同意が必要になることもあるため非常に手間がかかります。
また、共有名義人が死亡した場合は共有分が相続されるため、どんどん共有名義の人数が増えたり関係が希薄な遠い親戚になり、処分するのが難しくなったりします。
- 保存行為:修繕など、単独で可(民法第252条5項)
- 管理行為:共有物を貸すなど、共有持ち分の過半数の合意(民法第252条1項)
- 変更行為:共有物の売却や増改築など、共有者全員の合意(民法第251条1項)
「特別受益」や「寄与分」がある場合、相続時に公平性の問題が生じることがあります。
例えば、兄弟姉妹のうち1人にだけ下記のような行為があれば特別受益に該当する可能性があります。
また、下記のような行為を無償で行っていた場合、または通常の対価を超える貢献がある場合には寄与分の主張が認められる場合があります。
寄与分:被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人に対し、貢献の度合いに応じた相続分を増加できる制度のこと。
法律上、前妻(前夫)には相続権はありませんが、前妻(前夫)との間に子供がいる場合、その子には他の子と同等の相続権があります。
家族構成が複雑になると、相続に関する意見の一致が難しくなり、争族が発生するリスクが高まります。
これが理想ではありますが、なかなか難しいケースが多いと思いますので、現実的には「遺言書」を遺しておくのが最善の手段であるといえるでしょう。
遺言書で遺産分割方法を明確にし、遺言者の最後の意思を付言事項として記載しておくことで、遺言者の言葉を尊重し、争族を未然に防ぐ効果を期待できます。
付言事項について、詳しくは遺言書には何を書けばいいの?財産のこと、家族へのメッセージ…をご覧ください。
重要な遺言書ですが、法的な要件を満たしていないと無効となり、それをきっかけにトラブルに発展する可能性もあります。そのため、遺言書を作成する際には費用がかかりますが公正証書遺言が良いでしょう。
公正証書遺言は、公証人が作成するため無効になるリスクが極めて低く、公証役場で原本を保管するため紛失の心配もありません。
また、専門家に依頼することで遺言書原案の作成や必要書類の収集、公証人との打合せなどの手続きを代行してもらえるため、依頼の検討をおすすめします。
公正証書遺言について、詳しくは公正証書遺言で確実な相続を実現!メリット・デメリットを解説をご覧ください。
争族は、相続人間で感情的な対立を生み、長引くほど解決が困難になるケースも少なくありません。
遺産の額や相続人の関係性に関係なく、事前の対策を講じておくことが重要です。
争族対策として最も有効なのは、遺言書を作成しておくことです。
遺言書に具体的な遺産分割方法や、相続人へのメッセージを記載しておくことで、相続人の意思を尊重し、争いを未然に防ぐ効果が期待できます。
「うちは大丈夫」と安易に考えず、将来のトラブルを避けるためにも、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
今治市の行政書士佐伯和亮事務所では、遺言書作成のサポートや相続に関するご相談を随時受け付けておりますので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。