【争族を防ぐ】 遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識
「争族」を防ぎたいですか?遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識を解説します。遺言書の種類、メリット・デメリット、作成方法などを分かりやすく説明し、あなたの大切な想いを未来につなぐお手伝いをします。相続トラブルを未然に防ぎ、安心して未来を託せる遺言書作成を検討してみませんか?

【争族を防ぐ】 遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識

 

遺産分割協議書を作成しなくてもよい

 

遺言書を作成する最大の意義はここにあります。
遺言書があれば」という状況がどうして起こるのか、遺言書を残さないとどうなるのか、詳しく解説していきます。

 

 

 

 

遺言書とは

遺言書とは、遺言者が生前に自分の財産や意思をどのように扱ってほしいかを正式に記録する法的な書類です。
遺言書がなければ、自分の築いた財産は自身の意思とは関係なく法律で定められた相続人(亡くなった故人の財産を受け継ぐ権利を持つ人)によって協議を行い分割されます。この協議のことを遺産分割協議といい、協議の結果をまとめたものを遺産分割協議書といいます。この遺産分割協議書は預貯金相続や不動産の相続登記の際に必要になる書類です。
しかし、相続の際に遺言書があれば、遺言書に従って遺産の分割を行うことができるため、遺産分割協議書は不要となり手続きの簡略化や不要なトラブルの発生を未然に防ぐことができます。

 

 

遺言書の種類

遺言書には主に3種類あります。それぞれ法律に定められた厳格な方式があり、従っていないと無効になる可能性があります。

 

自筆証書遺言

遺言者が財産目録以外の遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて、署名の下に押印することで作成できます。
財産目録にも毎葉に署名・押印しなければいけません。

 

公正証書遺言

遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に確認してもらって、遺言公正証書として作成することができます。

 

秘密証書遺言

遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、これを封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、公証人および証人2名の前にその封書を提出し、作成します。

 

 

遺言書のメリット

遺産分割協議書の省略

冒頭でもお伝えしましたが、遺言書を作成する最大のメリットは遺産分割協議書を作成しなくてもよい、という点です。
その前の段階である遺産分割協議の特徴は、法律によって定められた法定相続人「全員の参加」と「全員の同意」が必要な点です。
この協議を避けられることで次のようなメリットがあります。

 

手続きの簡略化

1つ目の特徴である法定相続人全員の参加について、相続人の数が少なく近くに住んでいて協力的である場合は問題ありませんが、すべて当てはまるような場合はごく稀です。そのため、遺産分割協議を行うこと自体がまず大変な手続きです。相続手続きには期限が定められているものも多くありますので、それでなくとも心労の重なっている時期に時間と労力のかかる協議を避けられることは大きなメリットと言えます。

 

トラブルの回避

相続の問題と聞いてまず思い浮かぶのは相続人間の争い、いわゆる「争族」の問題ではないでしょうか?では、この争族問題はどの段階で発生してしまうのでしょうか?
そうです、遺産分割協議です。
遺産の分配方法については協議で自由に決められるため、協議がまとまらずトラブルに発展してしまうこともあり、解決することができなければ調停、そして審判と裁判所に判断を求めることになります。
親族同士で争う姿を見たいと思う人はいません。これも大きなメリットです。

 

遺言者の意思を尊重できる

法定相続人以外の特定の個人や団体など、相続する権利を持たない相手に財産を渡すためには遺言書が必須になります。
希望がある場合は必ず遺言書を作成しましょう。

 

 

遺言書のデメリット

作成・変更の手間

遺言書は法律で定められた形式に従って作成することが必要です。また、紛失したり、改ざんされたりしないように、適切に保管しなければなりません。そして状況の変化に応じて、遺言書の内容を変更する場合がありますが、変更のたびに、上記の手続きを繰り返す必要があります。

 

費用がかかる場合がある

遺言書の作成方法によっては、費用がかかる場合があります。

 

自筆証書遺言

基本的には費用はかかりませんが、法務局や貸金庫などで保管する場合には費用がかかります。

 

公正証書遺言

公証役場の手数料や証人の費用などがかかります。手数料は財産価額により変動します。

 

秘密証書遺言

公証役場の手数料や証人の費用などがかかります。手数料は決まっています。

 

専門家への依頼

弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に遺言書作成を依頼すると、報酬が発生します。

 

無効になる可能性がある

遺言書は、方式の不備や、遺言能力の欠如などの理由により無効になる可能性があります。特に自筆証書遺言の場合、方式の不備で無効になってしまうケースも少なくありません。
無効な遺言書は争いの元になる可能性もあるため、無効のリスクが極めて低くなるよう遺言書は専門家に依頼し、公正証書で作成することをおすすめします。

 

 

まとめ

遺言書は相続における最大の懸念点である遺産分割協議書の作成を避けられるというメリットがあり、残された家族の不安や困難を取り除くものです。適切な遺言の準備は、遺言者自身にとっても、残される家族にとっても大きな意義を持ちます。遺言書は、単なる法的書類ではなく、あなたの想いを未来につなぐ大切なメッセージでもあります。

 

遺言書の作成は、自分の人生を振り返り、大切な人への感謝を伝える良い機会にもなります。遺言書の作成を検討することで、より充実した人生を送ることができるかもしれません。

 

もし、遺言書の作成についてお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
当事務所ではあなたの状況に合わせた遺言書の作成をサポートいたします。安心して未来を託せるよう、ぜひ遺言書の作成について考えてみてください。