「大切な家族に残したいものがある」「お世話になった人に感謝の気持ちを伝えたい」
人生の終焉を迎える時、誰もが様々な想いを抱くのではないでしょうか。
そんな想いを形にする手段として、「相続」と「遺贈」があります。どちらも故人の財産を誰かに引き継ぐための制度ですが、その仕組みや手続きには違いがあります。
「相続と遺贈、一体何が違うの?」「遺贈を受けた場合、贈与税がかかる?」など、相続と遺贈には、誤解されやすい点も多いようです。
このコラムでは、相続と遺贈の違いを分かりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリット、注意点などを詳しくご紹介します。
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法律で定められた親族(法定相続人)が引き継ぐことです。
民法で定められた法定相続人には、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹がいます。
法定相続人について詳しくは相続の基礎!法定相続人と相続分を詳しく解説をご覧ください。
遺贈とは、遺言書によって、故人の財産を特定の人に譲ることをいいます。遺贈は、法定相続人以外の人、例えば友人やお世話になった人、または法人や団体に対しても行うことができます。遺贈には、故人の意思を尊重し、財産を自由に処分できるというメリットがあります。
遺贈には、大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
遺贈を行うには、遺言書を作成する必要があります。遺言書について詳しくは以下のコラムをご覧ください。
【争族を防ぐ】 遺産分割協議を不要にする「遺言書」の基礎知識
遺言書の種類、どれを選ぶ?種類別の特徴、メリット・デメリットを比較
相続と遺贈のどちらも受けた側には「相続税」が課税されます。
遺「贈」ですが贈与税ではなく相続税です。
相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額を基に行われます。
基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。包括受遺者(包括遺贈を受ける人)は、この人数には含まれません。
上記のように、特に不動産を遺贈する場合は、受遺者にかかる税金に注意が必要です。
相続と遺贈は、どちらも故人の財産を引き継ぐための制度ですが、その内容や手続きには違いがあります。
相続は、法律で定められた法定相続人が、自動的に財産を引き継ぐ制度です。
一方、遺贈は、遺言書によって、故人の意思で特定の人に財産を譲る制度です。
相続や遺贈の手続きにおいて、手続きの複雑さや、相続人間でのトラブルなど、様々な問題に直面するケースは少なくありません。
「相続について詳しく知りたい」「遺言書を作成したい」「相続で困っている」など、どんな些細なことでも相続や遺贈に関する疑問や不安を解消し、安心して手続きを進めていただけるよう、全力でお手伝いします。お気軽に当事務所にご相談ください。