法定相続人と法定相続分について詳しく解説。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の相続順位と法定相続分の割合を説明します。法定相続人の確定と相続分の理解を深めるために、行政書士佐伯和亮事務所のサポートを活用しましょう。
相続と遺贈はどちらも財産の受け渡しに関する法律用語ですが、基本的な違いについて解説します。
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産をその親族(法定相続人)が引き継ぐことを指します。
遺贈は、遺言書に基づいて法定相続人以外の特定の個人または法人に財産を譲渡することを指します。
:財産の全体または一定割合を譲る。負債も承継し、遺産分割協議が必要。
:特定の財産を指定して譲る。遺産分割協議は不要。
相続と遺贈のどちらも受けた側には「相続税」が発生します。遺「贈」ですが贈与税ではなく相続税です。
ただし、遺贈を受けた場合の相続税は基礎控除や非課税枠、加算や税率の違いにより相続に比べて遺贈の方が高額になるケースがあります。預貯金以外の不動産などの遺贈では受遺者が自己の財産から支払うため注意が必要です。
詳しくは専門家にお問い合わせください。
:包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、相続放棄と同様の期間・方法の制限があります。
:いつでも相続人など遺贈義務者に対する意思表示だけで可能です。
相続と遺贈は、法的な手続きや税金の扱いが異なるため適切に使い分けることが重要です。
特に遺言書を作成する際は、トラブルを未然に防ぐために専門家に相談をすることをお勧めします。