人が亡くなると、その方の財産は相続人に引き継がれます。これを「相続」といいます。相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
(民法第915条1項)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
と定められており、相続が発生した場合、相続人は、相続財産をどのように引き継ぐかを選択する必要があります。
選択肢は、以下の3つです。
このコラムでは、それぞれの選択肢について解説していきます。
(民法第920条)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
単純承認とは、被相続人の財産をすべてそのまま引き継ぐ方法です。最も一般的な相続方法ですが、マイナスの財産が多い場合は注意が必要です。
メリット | デメリット |
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特別な手続き不要 | 負債もすべて引き継ぐ |
(民第939条)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄とは、被相続人の財産をすべて放棄する方法です。
メリット | デメリット |
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負債を背負わなくてよい |
財産も放棄する |
(民法第922条)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する方法です。財産が不明な場合や、プラスとマイナスの額がほぼ同額である場合に有効です。
メリット | デメリット |
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プラスの財産が残れば相続できる |
相続人全員で行う必要がある |
(民法第923条)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
相続の承認と放棄は、人生における大きな決断の一つです。
被相続人の財産状況をよく把握し、それぞれの選択のメリット・デメリットをよく理解した上で、ご自身にとって最適な選択をしてください。
相続は、誰にとっても身近な問題でありながら、複雑で難しい手続きも多く、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。
相続に関する疑問や不安をお持ちの方は、愛媛県今治市を中心とした地域に密着した行政書士佐伯和亮事務所にご相談ください。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。